ISRコンサルティング管財

空家が発生しやすい7つのケースと対策

行政の空き家対策相談員を担う傍ら、新聞記事などの空き家問題には、つい意識が向いてしまいがちですが、先日の日経新聞に掲載されていた空き家問題について、要約して皆様の今後の役に立てる記事として発信します。

全国の空き家数は900万戸超となり、30年前の約2倍となる深刻さを増しています。なぜ、このような状況になり易いのか? 7つのケースを纏めてお伝えします。

■空き家が発生しやすい7つのケース

① 現時点で共有名義になっている不動産
※共有名義者の意見相違や、誰かやるだろうの意識から空き家が発生する。

② 以前に相続が発生した時から相続登記が未了
※相続登記未了の場合、売却ができず、時間の経過で相続権利者の死亡により、更に相続権利者が増幅し、権利関係が複雑化して空き家が発生する。

③ 相続人全員が当該不動産を欲しがる
※都心の優良物件で高額な場合など、全員がその不動産を欲しがる場合、話し合いが纏まらず、一旦、共有名義になり空き家化する。

④ 相続人全員が誰も居住や利用もしない
※誰も利用等しない場合、相続登記の際に、とりあえず共有の物件として賃貸にするにしても意見の相違で空き家化する。

⑤ 相続人の生活拠点が、相続不動産から遠方である
※空き家の様子を見に行くだけでも時間と経費がかかる為、足が遠のき、放置空き家となる。

⑥ 相続不動産に制約や問題がある。
※再建築不可や隣地者と境界トラブルがあるなど、不動産に問題や法令制約がある物件は、つい放置しがちとなり空き家化する。

⑦ お一人様の不動産を相続する相続人が疎遠の「おい・めい」である。
※普段から疎遠の「おい・めい」が相続人の場合、借金や連帯保証を警戒して相続放棄するケースや、実家のような愛着がないことから放置空き家になりやすい。

一部引用:日経新聞掲載【三菱UFJ信託銀行MUFG相続研究所所長 入江誠 氏 記事 】

■空き家化を避ける対策とは

なるべく早い段階で、相続予定の不動産に問題がないのか?売却はスムーズにできるのか?賃貸の場合、どの位のリフォーム費が発生し、利回り%は?などを登記、境界確認、用途地域、再建築の可否などを不動産コンサルに強い専門家に有料委託してでも早期に着手しておきましょう!

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

空き家の係る譲渡所得の特別控除の3000万特例などの税金や、相続前と後の分割対策など、できれば総合的に対策を担える専門家を探して、節税対策・分割対策・納税対策・資本増加対策を俯瞰的視点から総合的に実行していくべきです。

弊社では、不動産に強い相続コンサルができる強みを生かし、日々、現場の相談や実務に勤しんでおります。Zoom 無料相談の予約は下記、メルマガ登録からできますので、是非ご活用下さい! 2025. 4. 20

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