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相続放棄を考えているなら①

相続放棄を考えている場合、次のような状況で放棄することができるのでしょうか。

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1か月前に母が亡くなった。

母が亡くなる前後に、母名義の預金口座から現金を下ろして使用した(約500万円)

母名義で借りている賃貸住宅に母と2人で住んでいて、母の死後もそこに1人で住んでいる

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①相続放棄を希望する場合、相続の発生を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

しかし、3ヶ月という法定期間を過ぎた場合や、相続財産の全部または一部を処分した場合は、単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができません。

(ただし、遺産の調査に時間がかかる場合などは法定期間を延長してもらえる可能性あり)

したがって、相続放棄を考えている相続人は、被相続人の預貯金などには一切手を付けないようにする穂が基本です。

この場合、すでに相続財産の一部を処分している状況ですので、相続放棄は難しいと思われます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

しかし、引き出したお金の使途によっては、相続放棄が認められる可能性もあります。

次回に続きます。 2025.5.17

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