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相続放棄を考えているなら②

相続放棄を考えている場合、次のような状況で放棄することができるのでしょうか。

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1か月前に母が亡くなった。

母が亡くなる前後に、母名義の預金口座から現金を下ろして使用した(約500万円)

母名義で借りている賃貸住宅に母と2人で住んでいて、母の死後もそこに1人で住んでいる

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この場合、すでに相続財産の一部を処分している状況ですので、相続放棄は難しいと思われます。

しかし、引き出したお金の使途によっては、相続放棄が認められる可能性もあります。

例えば、被相続人の預金を、葬儀費用や仏壇・墓石の購入費の一部に充てたような場合は、「処分」には該当せず、法定期間内であれば相続放棄できるとされます。

具体的なことは、管轄の家庭裁判所へご相談することをお勧めします。

②賃貸人としての地位も相続財産の一つになります。

そのまま住み続ければ相続することを単純承認したことになりますので、相続放棄をするつもりであれば速やかに退去しなければなりません。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

では、退去に関しての手続きはどのようになるのでしょうか。 2025.5.31

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