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相続放棄を考えているなら③

相続放棄を考えている場合、次のような状況で放棄することができるのでしょうか。

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1か月前に母が亡くなった。

母が亡くなる前後に、母名義の預金口座から現金を下ろして使用した(約500万円)

母名義で借りている賃貸住宅に母と2人で住んでいて、母の死後もそこに1人で住んでいる

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②賃貸人としての地位も相続財産の一つになります。

そのまま住み続ければ相続することを単純承認したことになりますので、相続放棄をするつもりであれば速やかに退去しなければなりません。

退去に際して、敷金の全部または一部が返還されるケースでも、相続放棄をした相続人には当然受け取る権利はありません。亡くなった方の家財についても、一部でも引き取ってしまえば相続放棄が認められなくなる場合があります。(ただし、軽微な形見分け程度のものであれば問題ないでしょう。)

想像放棄することによって、他に相続人となる人がいる場合は、その人が賃貸借に関するすべての権利義務を承継します。

ほかの相続人が誰もいなければ、連帯保証人がすべての義務を負います。

もしご自分が連帯保証人になっているのであれば、たとえ相続放棄をしたとしても、「連帯保証人としての義務」からは逃れる事は出来ません。

相続放棄をすると、被相続人の権利義務を負う必要がない為、連帯保証人としての義務もなくなると誤解をする方もいますが、連帯保証人と相続放棄とは関係がありませんのでご注意ください。

なお、同居していた方が新たに契約しなおせれば、このまま住み続けることは可能です。

その場合、手続等はケースによって異なりますので、オーナー様や管理会社にご相談ください。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

相続放棄をする場合、気を付けなくてはならないことがたくさんあります。

まずは専門家にご相談ください。 2025.6.7

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