マンションの敷地権
**マンションを相続したが、土地の登記簿に自分の名義がないけど大丈夫?**
マンションの1室を購入した場合、通常「敷地権」というものが一緒についてきます。
この「敷地権」とは何でしょうか。
一戸建ての場合、不動産登記法の考え方では、
「土地と建物は別の不動産であり、土地・建物の2つの登記簿が存在する。」
ところが、マンション(区分建物)の登記は、登記が煩雑になりすぎることを防ぐなどの理由で、条件を満たす場合は、「区分建物の専有部分」と「土地の敷地利用権」が一体化することになっています。
この「一体化」した土地の権利が「敷地権」という事です。
一体化すると、区分建物1部屋の登記簿は1つであり、その1つの区分建物の登記簿の名義を取得するだけで、土地の権利も取得することになります。
土地と部屋(建物)がセットになっているため、マンションの部屋の部分(建物)を残して、土地だけ売却するということはできません。
ですから、敷地権付きの区分建物を相続した場合、土地の登記簿に名義が載っていなくても何の問題もありません。
なお、「敷地利用権」と「敷地権」は混同されがちですが、
敷地利用権・・・敷地を利用できる権利そのもの
敷地権・・・・・権利に関する形態で、敷地権が設定されている場合、専有部分と敷地利用権が一体となっているので、分離して処分する事は出来ません。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
二世帯住宅でも条件を満たせば区分建物として登記することができますが、複雑でわかりにくい部分もありますので、まずは専門家にご相談ください。 2025.6.14
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