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生命保険の受取人①

生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。

しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。

1. 死亡保険金の受取人が「配偶者」

まず、一番多いケースが、受取人が「配偶者」の保険ではないでしょうか。

もし生命保険の目的が、「遺族の生活資金」や、「残された子供の学費」などであれば正解です。

しかし、相続対策としてはどうでしょうか。

配偶者は、相続した財産が「法定相続分」もしくは「1億6千万円まで」であれば相続税はかかりません。(配偶者の税額軽減)

もし、生命保険金を納税資金にしたいのであれば、それが必要なのは子どもたちとなります。

遺産の分割まで考えないと、生命保険は有効な相続対策にならなくなってしまいます。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

「配偶者の税額軽減」とは、相続後の配偶者の生活を守るために作られた制度です。

この制度により、配偶者は基本的に相続税は発生しないことになります。

配偶者が受取人になっている契約は、受取人を子供にするか検討してはいかがでしょうか。2025.6.28

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