生命保険の受取人②
生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。
しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。
2. 死亡保険金の受取人が「法定相続人」
ずいぶん昔に契約した古い生命保険の場合、死亡保険受取人の欄に「法定相続人」と書かれていることがあります。
これは、せっかくの
「生命保険は受取人を指定できる」
つまり、
「簡易的な遺言書の代わりになる」
という大事な機能を放棄していることになります。
受取人が「法定相続人」の場合、受取の際に法定相続人を特定するための全ての戸籍の提出や、実印の捺印、印鑑証明の提出など、遺言がない場合の遺産分割と同じような手続きをしなければなりません。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
一度、受取人が誰になっているのかを確認してみて下さい。
「法定相続人」と表記があった場合には、受取人変更(受取人指定)の手続きをされることをお勧めします。2025.7.5
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