ISRコンサルティング管財

生命保険の受取人③

生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。

しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。

3.受取人が複数で、%が書いてある

例えば、

「長男25%、次男25%、長女25%、三男25%」

または、

「妻50%、長女30%、次女20%」

などです。

これは、仲が良い家族にとっては、とても良い分け方のように見えますが、実際の手続きはかなり大変です。

なぜなら、ほとんどの生命保険会社が、受取人が複数でも保険金は代表者の1名にしか支払わないからです。

つまり、

①代表者を決める

  ↓

②他の人はその代表者でOKの旨を署名し、実印を押して、印鑑証明を添付

  ↓

③代表者の口座にまとめて保険金が振込まれる

  ↓

④代表者が割合に応じて配分

という、長い手続きになります。

しかも、保険会社は、その割合通りにちゃんと代表者が分けたのかについては関知しないのです。

振り込まれた保険金を代表者が独り占めしないよう、受取人同士でしっかり管理することが必要です。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

相続対策で生命保険に加入する場合は、1つの契約にまとめるよりも、個別に契約する方がスムーズに保険金を分配できる可能性もあります。

ぜひご検討ください。 2025.7.12

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこち