生命保険の受取人④
生命保険は相続対策にはなくてはならないものと言われています。
しかし、若いころに加入した生命保険や、お付き合いなどで契約してしまった生命保険が本当に相続対策になるのかを考えてみましょう。
4.遺留分の代わりに
これは、相続分が少ない子どもなどに対して、生命保険の受取人にすることでバランスを取りたいと思った場合です。
「遺留分」というのは、一定範囲の相続人に対して最低限確保されている遺産の取得割合です。
この場合、例えば自宅しか相続するものがなく、それを長男に相続させた場合、次男が遺留分を長男に請求するとトラブルになりかねないので、死亡保険金の受取人を次男にすることで納得してもらう、という考えです。
しかし、実際にはその考えではトラブルは解決できないかもしれません。
なぜなら、
生命保険は遺産分割の対象外=遺留分の計算の対象外
となり、この場合次男は死亡保険金を受け取っても、長男に遺留分の請求ができてしまうのです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
相続対策で生命保険に加入する場合、いろいろな注意点を知っていることが大事です。
せっかくかけた保険がトラブルのもとにならないように、是非受取人を確認してみて下さい。
2025.7.26
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