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相続した家を解体する時期

家を相続したけれど、もう古くて住めない、現在住んでいる家がある、空き家の管理ができない、などの理由でその家を解体しようと考える場合も多いと思います。

では、解体するタイミングはいつがいいのでしょうか。

実は、その解体の時期によって固定資産税の額が変わってくるのをご存じですか?

家屋が建っている土地は、「住宅用地の特例」が適用されている為、土地にかかる固定資産税が減額される不動産がほとんどです。

つまり、家屋を解体して更地になった土地は、「住宅用地の特例」が適用されなくなり翌年以降の固定資産税が高くなるというわけです。

固定資産税が最大6倍にまで膨れ上がる可能性もあります。

固定資産税は「毎年1月1日時点で家屋が存在していたか」によって課税が決まります。

従って、年末に解体して更地にした場合の方が、1月2日まで待って解体した場合よりも、その年の固定資産税が高くなるのです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

解体の時期によって、固定資産税を多く収めなくてはいけないことがあることをぜひ覚えておいてください。 2025.8.30

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