高齢の”おひとり様”がすべき備え
独身又は離婚もしくは配偶者に先立たれ独身で暮らしている方、いわゆる「おひとり様」の高齢者は、将来、自分に大病など何かあった際や死後の身支度はどうすべきなのか、不安を抱える方も多いのではないでしょうか?
今回は、その高齢の「おひとり様」が老い支度としてすべき事をマトメテ簡潔にお伝えします。

■高齢の”おひとり様”の老い支度4選
(1)身元保証人・身元引受人を決めておく
賃貸マンションの更新契約や介護施設への入所の際には、連帯保証人や身元引受人を要求されるケースが殆どです。信頼のおける親族がいれば、その親族に頼めばいいですが、親族とも疎遠である方も多く、その場合には連帯保証人に代わる保証会社や身元保証をしてくれる民間企業や社団法人・NPO等に依頼しておくことです。
(2)任意後見契約を交わしておく
将来、大病や認知症になり判断能力が低下した際に備えて、信頼のおける親族又は法律専門家(司法書士等)と任意後見契約を交わしておくのです。
この備えにより、自分の判断能力が低下したときに、契約した後見人が財産管理や契約等の法律行為の代理、入所・介護プランの策定などを担ってくれます。
(3)見守りサービスの検討
突然、部屋の中で倒れても、一人の為なかなか発見されず、事態が悪化することになります。この様な事態に備え、定期的な見守りサービスを利用するのです。
行政サービスや警備会社、郵便局、新聞配達業者など様々な窓口で見守りサービスを提供しています。福祉事業の一環で、全国の各地域には地域包括支援センターがある為、介護ケアサービスの相談などもできますので、介護保険を有効に利用しましょう。
また、緊急通報装置を設置して、万一の際は、ボタン一つで現状の危機を知らせる方法もあります。
(4)遺言書・死後事務委任契約で備える
相続人がいても、いなくても遺言書を遺しておくべきです。遺言書がなく相続が開始されると相続人同士で遺産分割協議を経て遺産分けが行われますが、遺言書があれば、遺言に従った分け方となり、付言(最後の想い)を遺すこともできます。
相続人がいない場合には、最終的に財産は国庫に帰属されますが、自動的に国庫に帰属される訳ではなく、誰かが家庭裁判所に申し立てをして初めて手続きが進みます。
また、自分が亡き後の葬儀・納骨・永代供養などの手続きを士業(司法書士や行政書士等)と死後事務委任契約を交わしておくことで、訃報の連絡など各種の手続きを託すことができます。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
大事なことは、元気なうちに備えることです。遺言書や後見契約などは法律行為の為、判断能力が低下してからでは出来なくなります。今回は主な4つをご紹介しましたが、その他にも親族や士業に財産等を信託するという方法も有効です。
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