ISRコンサルティング管財

不動産の贈与信託とは

自身の子供達が本当に資金が必要な時期として一般的には、居住費がかかる時期が20代・教育費がかかる時期が40代と言われています。仮に80代で相続が発生した時には子供が既に50代前後となり、本当に資金が必要な時期を逸している家族が大半です。

そこで、生前贈与を活用して子供が資金を必要としている時期に、必要な分だけ贈与できれば、自身の目の黒いうちに「ありがとう」の感謝の言葉や老後の面倒にも強力してくれるきっかけになります。

しかし、贈与をすることで浪費癖が付いたり、不動産であれば管理をきちんと出来るかなど、心配事は尽きません。そこで、今回は不動産贈与をする際に、信託を活用する方法をご紹介します。

■不動産贈与信託とは

前提例:親所有のアパートを子供に贈与信託し、管理は不動産会社が行い、賃料収入の一定額を子供が受け取る信託を組成

委託者:親
受託者:信託免許登録 不動産会社
受益者:子供

このような信託契約をすることで、親は指示者となり、管理方法や子供への賃料送金額・時期などを受託社の不動産会社に指示します。不動産会社は不動産のプロの為、管理に限らず運営や収益最大化、組換え、空室率の改善やリフォーム等の提案と実務を担います。

受益者となる子供は、アパート経営の経験や知識がなくてもアパートから生まれる賃料収入を安定的に得ることができ、親が指定した必要な額を受けとる為、浪費癖や仕事をしなくなる等の心配も防げると共に、感謝を受け取ることができます。

※ポイントは、信託業務において、内閣総理大臣の信託免許登録を受けている信頼のおける不動産会社に委託することです。また、管理を得意としている部署があるか又は、CPM(米国 賃貸不動産経営管理士)などの専門資格者が在籍しているかも見極める判断基準です。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

アパートを売却する際や税金、自身が亡くなったらどうなるのか?など、贈与信託を組む際には将来の承継先や受託者の権利範囲の設定など、留意事項が多くあります。
弊社では、信託コーディネーターとして信託組成の方向性をサポートしながら、信頼のおける信託登録のある不動産会社の取次まで行っております。

まずは、下記メルマガ登録からお気軽に無料相談をご活用下さい。  2025. 10. 12

特典プレゼント付!PMA相続メルマガ登録はこちら