7つの遺言種類(方式)から選択
いざ遺言を作ろうと言っても、遺言には幾つもの種類(方式)の遺言があります。各遺言方式のメリット・デメリットを理解したうえで作成しないと、後に後悔することになり、無駄な時間と費用がかかってしまいます。
今回は、各遺言方式の詳細なメリット・デメリットに入る前に、遺言方式の全体を見て行きましょう。
遺言と似た言葉に遺書というものがありますが、何がどう違うのでしょう?
遺言は民法に定められた方式で作成された法的拘束力を持つ文章です。一方、遺書は作成要件など全く決まりもない単なる手紙にすぎず、当然に法的拘束力がないという大きな違いがあります。

【遺言の2つの大きなカテゴリ】
遺言は全部で7種類の方式がありますが、その7種類は2つの大きなカテゴリに分かれます。
① 3つの普通方式の遺言
1.自筆証書遺言
2. 公正証書遺言
3. 秘密証書遺言
② 4つの特別方式の遺言
1.一般危急時遺言
2. 難船危急時遺言
3. 一般隔絶地遺言
4. 船舶隔絶地遺言
特別方式の遺言は危篤状況とか、難破船の上で書く遺言など、特別な時に緊急に作成する遺言の為、生前の相続対策として準備するようなものではありません。
生前の相続対策で大事なのは3種類の普通方式遺言です。この普通方式遺言については奥が深いため、別枠で、それぞれメリット・デメリットを解説します。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
相続実務の現場では、遺言を作成していない家庭が大半と多い印象です。仮に相続税が発生しない一般家庭であっても遺産分けは必要です。その際、自身が亡き後に疎遠となっている相続人間で話し合いの場を持つことも大きな障壁となります。
家族との過去を振り返るいいきっかけです。小さく無邪気にはしゃいでいた子供の頃を思いだしながら、筆を手に取ってみて下さい。そして最後の付言事項で家族に亡き後の想いを綴ってみて下さい。 2025. 11. 2
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。



