ISRコンサルティング管財

納め過ぎた相続税還付の可能性が高い方とは

資産家の方に限らず、不動産業者の方も意識しておくべきなのが、相続税の還付請求です。

相続税の特徴は、相続人からの申告納税であり、仮に間違って高額の納税した場合、税務署からは高すぎる金額を還付される制度ではなく、高く収めた税金はそのまま納税され、低い場合のみ追徴課税がくる仕組なのです。

その相続税の還付請求に該当しやすい方のポイントや、どのような不動産を所有していた方が還付の対象になり易いかを簡潔にマトメテお伝えします。

■相続税の還付請求【更生の請求】の期限
相続税の申告期限(相続発生を知った時から10ヶ月以内が申告期限)から5年以内に限り還付請求が可能です。

■どのような方が還付の可能性が高いのか?

・相続財産に土地が含まれていた方
・相続税の納税額が多額だった方(1,000万円超など)
・複数の不動産を相続した方
・申告期限がギリギリだった方
・既に相続税の税務調査を受け、多額の追徴課税があった方
・申告に伴い土地の現地調査や役所調査を行っていなかった方
・非上場株式が含まれる遺産分割を行った方  など

■還付の可能性が高い不動産の特徴は

・間口が狭い、奥行が長いなど、利用に制約がある土地
・セットバック必要な土地
・がけ地等を含む高低差が大きな土地
・騒音、振動、嫌悪施設(墓地、工場、高架下等)の影響がある土地
・高圧線下にある土地
・接道義務を満たしてない又は接道していても利用しにくい土地
・都市計画道路予定地
・権利関係が複雑な土地  など

知ってましたか 相続税法は税理士試験の必須科目ではなく、7つある選択科目の1つであることを、、すなわち、選択科目のうち、需要が高い消費税や事業税、住民税などを選択する方が多く、相続税を選択せず、税理士試験に合格していた場合、必然的に相続税は分らないということです。

外科医に内科や泌尿器科のことを聞いても分からないと一緒で、医師だからといって全て詳しいとは言えないのと同様です。相続申告を専門に行っている事務所代表の個人的な言葉を借りますが、相続税を納税している方の大よそ7割以上が高額に納税している印象だとのことです。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

不動産業者の皆様、税理士に丸投げではなく、特に不動産を多く所有している地主様の相続税の還付をサポートすることで、より信頼関係が強固になり、売却や管理の実務に繋がるかもしれません。

また、還付請求を得意とする税理士事務所の殆どが、成功報酬ということです。この機会に高額納税をし、不動産を多く相続した方は、ダメもとでも還付請求依頼をかけてみたらいかがでしょうか?


弊社でも還付請求の精度が高い事務所を取り次ぐことができます。各種の不動産相談も含めお気軽にご相談下さい。 2025. 11. 30

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