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相続クイズ 自筆証書遺言書保管制度

遺言書を自身で作成した場合に、法務局で保管してもらえる制度が2020年から始まりました。

(自筆証書遺言書保管制度)

これで遺言書の紛失などのおそれがなくなり、また相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができるようになりました。

ここで問題です。

Q. 法務局で保管してもらえない自筆証明遺言はどれでしょうか?

① ページ番号を記載している

② ホチキス留めしていない

③ B5の大きさの紙に書いている

答えは③B5の大きさの紙に書いている

紙の大きさはA4でなければならないと定められています。

また、

〇各ページにページ番号を記載する

〇複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じない

などは守らなくてはならないルールです。

その他にも、

〇決められた余白を確保する

〇片面のみに記載する

などの注意事項あります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、相続人に発見されないなどのリスクを避けることができます。

ただし、細かい手続きやルールがありますので、せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、きちんと確認をしてから利用して下さい。

自筆証書遺言書保管制度について

2026.2.21

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