相続クイズ 自筆証書遺言書保管制度
遺言書を自身で作成した場合に、法務局で保管してもらえる制度が2020年から始まりました。
(自筆証書遺言書保管制度)
これで遺言書の紛失などのおそれがなくなり、また相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができるようになりました。
ここで問題です。
Q. 法務局で保管してもらえない自筆証明遺言はどれでしょうか?
① ページ番号を記載している
② ホチキス留めしていない
③ B5の大きさの紙に書いている

答えは③B5の大きさの紙に書いている
紙の大きさはA4でなければならないと定められています。
また、
〇各ページにページ番号を記載する
〇複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じない
などは守らなくてはならないルールです。
その他にも、
〇決められた余白を確保する
〇片面のみに記載する
などの注意事項あります。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
自筆証書遺言書保管制度を利用することにより、相続人に発見されないなどのリスクを避けることができます。
ただし、細かい手続きやルールがありますので、せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、きちんと確認をしてから利用して下さい。
2026.2.21
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