2つの新制度「所有不動産記録証明制度」と「住所等の変更登記の義務化」
今年の2月2日~ 所有不動産記録証明制度と4月1日~ 住所等の変更登記の義務化がスタートしました。不動産業者を始めとする専門家の皆様にとっては最低限の知識であると共に、顧客に当該改正を伝え、更なるエンゲージメントを深めるきっかけにもなります。
本日は、この2つの改正概要とポイントをマトメテお伝えします。

■所有不動産登録証明制度とは
これまで、全体の所有不動産を確認する方法としては、名寄帳を使って確認してました。しかし、名寄帳の欠点は、各自治体ごとに確認する必要があり、権利書の紛失や地方に保有している不動産を確認することはできませんでした。
今回の改正により、この問題が全て解決されます。個人に限らず、法人所有の不動産においても法務局にて一括リスト化することが可能となります。
注意点として
登記簿上の所有者情報(氏名、名称、住所)が現状と完全に一致しているか否かです。結婚等による改姓や法人名称や住所変更、住所が1丁目●番●号と1-●-●や、齋藤が斉藤など、ささいな違いが検索ではヒットせず、漏れてしまう可能性がある点です。
■住所等の変更登記の義務化とは
所有不動産に登記されている氏名、名称及び住所の変更があった際には、変更があった日から2年以内に変更登記申請を行うことが義務化されました。
この義務は、過去の登記も含む点がポイントです。過去とは、現在既に、現住所と今の住所等が違う状態を指し、そのような状態の個人や法人は、2028年3月末までに変更登記済ませる必要がある点です。
正当な理由なく期限内に変更登記を怠った場合、「5万円以下の過料」が科せられる可能性があります。
上記の制度に伴い、現在、住基ネットや法人番号システムと連携して、登記上の氏名、名称、住所を自動更新する「スマート登記」の導入が進んでいます。
実務上では、法務局から「住所変更を確認しましたが、不動産登記を書き換えてもよろしいですか?」という連絡がメールや通知で届く仕組で、本人の同意を得た上で登記官が変更登記を行います。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
今回お伝えした新制度をきっかけに、自社が関わっている法人や管理等のオーナー顧客に対し、資産の棚卸提案をアプローチし、その全体資産に対して、将来の方向性を検討する羅針盤になります。
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