相続税対策 相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。
2024年に改正され、「年110万円の基礎控除」が新設されました。
贈与時: 年間110万円までなら贈与税は0円。税務署への申告も不要です。(最初の1回だけは届出が必要)
もし110万円を超える贈与があった場合は、その年だけ申告が必要になります。
相続時: 従来のルールでは、この制度で贈与した分はすべて相続財産に戻して計算する必要がありました。しかし、新しいルールでは年110万円以下の分は、相続財産に戻さなくてよくなりました。
暦年贈与との違い
暦年贈与: 亡くなる前7年分の贈与は、相続財産にカウントされてしまいます。
精算課税: 110万円以下の分なら、たとえ亡くなる前日に贈与しても相続財産に加算されません。
最初の1回だけ届出が必要: 最初にこの制度を使おうとする際に、「相続時精算課税選択届出書」を税務署に1回だけ出す必要があります。これを出さないと「普通の贈与」扱いになり、7年以内の持ち戻しルールが適用されてしまいます。
一度届け出ると一生このルールになり、暦年贈与には戻れません。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
大切なのは、
最初の申告期間を逃さない: 最初に贈与した年の翌年2月1日〜3月15日の間に、税務署へ「届出書」を出すのを忘れないようにしてください。
振込で証拠を残す: 「いつ、いくら贈与したか」が通帳に記録されるようにしておきましょう。2026.4.25
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。



