ISRコンサルティング管財

不要な不動産の対処/処分方法の全て

不要な不動産を保有するに至ったケースは幾つかあります。例として相続による承継やバブル期の土地神話による投資取得や原野商法によって取得した土地など、今となっては保有していることで管理者責任や固定資産税のコストなどマイナスな不動産で困っている方は意外にも多くおられる為、不要な不動産に対して、どんな選択肢があるのかを全てマトメテお伝えします。

●不要不動産の対処/処分法1

相続放棄制度の活用:相続放棄とは、自身に相続が発生したことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをすることで、全ての相続財産を放棄することで不要な不動産の保有を回避します。

注意点は、相続放棄は不要な不動産に限定して放棄はできず、プラスの財産(現金や有価証券、需要のある不動産)も全て放棄する必要があることです。

●不要不動産の対処/処分法2

不動産を寄付:行政や隣地者、NPO団体等へ無償で寄付する方法です。しかし寄付は相手が受けとる意思がない限り成立しない為、事前に相手側の意向を確認する必要があります。また、寄付は生前でも遺言による寄付でも可能です。

●不要不動産の対処/処分法3

売却:売りづらい不動産をどう売却するのか?
①1万円や5万円など格安で公募する方法です。不動産サイトのインターネットはWWW(ワールドワイドウェブ)ですから全世界に発信しることで、思わぬ買手が付くことがあります。
②民間業者のなかでは格安に買い取る事業者も存在します。
③格安で販売活動を請け負う業者へコンサル費を支払い、多少マイナスになっても販売活動を委託する方法もあります。

●不要不動産の対処/処分法4

相続土地国庫帰属制度:相続した不要な土地を国に帰属させる制度です。しかし、この制度を利用するには、下記の厳しい要件があります。

・建物がない土地であること
・隣地境界が確定していること
・土壌汚染や崩壊の危険がない
・担保設定がされてないこと
・他人の権利、通行権などがないこと
・管理に影響する樹木や動産物がないこと
・権利や敷地について争いがないこと

その他、費用として審査手数料(1筆につき1万4,000円)や、国が10年間管理するための負担金(最低20万円~※土地の地目や面積、区域によって加算算定)が必要となります。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

現実的には、格安又は多少費用を支払っても売却する方法が現実的に多いかもしれません。 弊社では不要な不動産を処分に限らす、診断から企画、修繕、管理、売却、相続、収益化までトータルで対応しております。

まずは、不要だと思っている不動産を活かせないかを探り、難しい場合には処分法を選択するか流れが現実的な実務です。予約制の無料相談もお気軽にご活用ください。2026. 4. 17

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