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相続クイズ 孫のために医療保険

Q かわいい孫のために、医療保険の一生分の保険料を、一括で全額を支払う契約をしました。

  契約者と被保険者は孫

  入院日額は5,000円、一括払い(全期前納)した一生分の保険料は200万円でした。

  この場合に支払う税金は次のうちどれでしょうか?

① 契約時に、支払保険料相当額に対し、贈与税

② 私の死亡時に、解約払戻金相当額に対し、相続税

③ 私の死亡時に、支払保険料相当額に対し、相続税

④ 私が孫のために加入した医療保険には、贈与税も相続税もかからない

答は・・・② 私の死亡時に、解約払戻金相当額に対し、相続税

まず、祖父(祖母)が孫の医療保険を一括払いする場合は、名義変更が大変になる為、被保険者だけではなく、契約者を「孫」にしておくことをお勧めします。

名義が誰であれ、祖父(祖母)がお金を支払ったのであれば、それは祖父(祖母)の財産として扱われ、契約時に贈与にはなりません。(注)

亡くなった際には、相続財産として計上しますが、対象の金額はその時点での解約払戻金額とされています。

もちろん、祖父(祖母)が亡くなった時点では保険は解約にはならず、そのまま継続されます。したがって、孫に解約払戻金が返ってくることもありません。

(保険の契約者と被保険者は孫なので、祖父(祖母)が死んでもそのまま有効で、一生涯の医療保障をそのまま持ち続けることができます)

孫の手元に解約払戻金が戻るのは、「孫自身が、自分の意志でその保険を解約したとき」だけです。

では、「解約にならないなら、なぜ相続税の対象になるのか?」

税金の計算上だけは「解約払戻金相当の財産を引き継いだ」とみなされて、その時点の解約払戻金に相当する金額が相続税の対象になります。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 もし孫が未成年の場合は、親権者の同意や代理手続きが必要となります。

(注)また、保険料の支払いに関しては贈与とみなされてしまう場合もある為、加入前に保険会社に必ず確認をしてください。 2026.7.25

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