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便利になった事~戸籍の広域交付制度

令和6年3月に、戸籍法の一部が改正されて便利になった事があります。

その一つが「戸籍の広域交付制度」です。つまり戸籍の証明書の請求が便利になったという事です。

「どこでも」

本籍地が遠くにある人でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます

「まとめて」

ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村の窓口にまとめて請求できます

普段の生活では目にすることがほとんど無い戸籍ですが、相続の手続きには欠かせないものです。

故人の「出生から死亡まで」のすべての戸籍と、相続人全員の「現在の戸籍謄本」が必要になるからです。

故人が今までに引っ越しを何度もしていると、転籍前の古い戸籍を、日本中のあちこちの自治体に1つずつ手紙(郵送請求)を出して取り寄せる必要がありました。

しかし、「戸籍の広域交付制度」を利用して、最寄りの市区町村役場の窓口に行けば、日本中にある故人の古い戸籍をまとめて請求・取得できるようになったのです。

利用時の注意点

1. 請求できる人

窓口で請求できるのは、戸籍に記載されている本人から見て限られた親族のみです。

 ・本人、配偶者

 ・直系尊属(父母、祖父母など)

 ・直系卑属(子、孫など)

    注意点: きょうだいの戸籍は広域交付では取得できません。

    2. 必ず「窓口」に行く必要がある

    請求者本人が役所の窓口に行く必要があります。郵送や代理人(委任状を使った代理請求)、法定代理人による請求は認められていません。

    司法書士や弁護士などによる請求、および郵送での請求も対象外となっています。

    3. 発行までに時間がかかる場合がある

    籍地のシステム確認や、古い戸籍(除籍・改製原戸籍)をさかのぼって確認する場合、通常の証明書発行よりも時間がかかります。自治体や混雑状況、時期によっては「後日改めて受け取りに行く」ケースや、数日〜数週間かかる場合もあります。

    お急ぎの場合は注意してください。

    4.コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません

    戸籍のデータ化は全国の市区町村で順次進められてきていますが、自治体によっては完了してところもあります。

    また、システム上データ化されない戸籍も一部あります。

    5.顔写真付きの本人確認書類が必須

    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書が必要。

    (健康保険証などの写真がないものは不可)

    執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

    今まで、とても手間と時間と費用がかかった戸籍集めが、この制度によって最寄りの窓口でスムーズにできるようになりました。 お出かけの際は、注意事項をよく読んで、身分証明書を忘れずにお持ちください。 2026.8.29

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