ISRコンサルティング管財

所有する全国の不動産が分る 所有不動産記録証明制度とは

今まで、全国に点在する自分が所有する不動産を調べるには、納税通知書・権利証(登記識別情報)・名寄帳などで確認する必要がありました。しかし、現場では、非課税の不動産や権利証の紛失、未登記家屋などが存在し、名寄帳にあっても課税台帳に基づき作成される為、非課税物件が漏れる等の限界がありました。

この様な実態を踏まえ、相続登記手続きの負担軽減を主な目的として、令和8年(2026年)2月2日からスタートした「所有不動産記録証明制度」について、概要をお伝えします。

所有不動産記録証明制度とは

特定の人物が登記名義人として記録されている不動産を、法務局が全国横断で検索し、一覧化した証明書のことです。

【取得できる3者】

 1.不動産の所有者本人
 2.その不動産の相続人
 3.法人(一般承継法人含む)

委任状による代理人請求も可能ですが、上記の三者以外、例えば、債権者が債務者の財産を調べる目的での取得は出来ません。

【取得方法】

本人請求の場合、請求書に実印を押印し、印鑑証明書を添付したうえで、本人確認の身分証明書の提示が必要です。

相続人請求の場合には、戸籍等の承継を証明する書類が必要となります。尚、旧住所や旧氏名等で登記された不動産を検索してもらうには、当該移動内容を証する書面(住民票の除票等)が必要となります。

【留意点】

検索は完全な網羅が保証されている訳ではなく、旧住所のまま登記されている場合や、氏名変更が登記に反映されてない場合には、検索漏れが生じる可能性があります。また、未登記建物や紙登記簿のままの不動産は対象外である点にも注意が必要です。

詳しく知りたい方は → 法務省:所有不動産記録証明制度について

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

不動産信託や遺言の作成時にも大いに役立つ制度のため、不動産をサポートする専門家は顧客に本制度を活用してより精度の高い、サービスの提供を目指しましょう。

今後、この制度の導入は、相続手続き、土地政策、行政デジタル化の三領域で大きな意義があると考えられ、今後、登記・戸籍・住民票などの情報連系が進むことで、将来的には相続手続きのオンライン完結や不動産情報のワンストップ取得などが進んでいくものと推察できます。  2026. 10.30

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