相続税の対象となる財産とは?
相続財産はいったいどんな財産までが相続税の対象なのかが以外と解りづらいものです。え!こんなものまで相続財産に該当するの?というようなものもあります。そして相続税の対象になるものならないものもあります。
大きく3つに分けられる相続税対象財産
相続税の対象となる財産を簡単にいうと、ズバリ!お金に換えられるものです。ではお金に換えられる財産を具体的に見ていきましょう。
- 本来の相続財産とは・・
自宅の土地、家屋などの不動産、預貯金、有価証券、上場株式、自社株などが本来の財産に該当します。このような財産は、ほとんどの人が認識している財産なので、みなさん見落とすことはないでしょう。
- みなし相続財産とは・・
実際に手元にはないのですが、相続税の課税対象に「みなされる財産」のことをいいます。具体的には、生命保険金や死亡退職金がこれにあたります。え!保険金も相続税の課税対象財産なの?という声が聞こえてきそうですが・・・
- 特定の贈与財産とは・・
相続が発生する前3年以内に行った贈与財産と相続時精算課税制度を利用して贈与した財産のことを指します。これは、既に寝たきりで体調もすぐれず、そろそろ相続が発生するかもしれない状況の時に財産を生前贈与して減らすことで、相続税を低くする抜け道を防ぐために国税庁が設けているルールです。
以上が相続税の対象となる財産の大枠です。逆に、個人にとってはとても大切で価値のある昔、恋愛した思いでの写真や手紙は、お金にはかえられませんよね。当然ですが・・さまざまな財産の詳細については別のコラムでお伝えします。
相続支援コンサルタント 佐藤 浩之