ISRコンサルティング管財

不動産以外の本来の相続財産を把握するには?

別のコラムで保有資産の大半が不動産とお伝えしましたが、では不動産以外の財産は、いったいどのような資料をもとに評価すればいいのか?の疑問にお答えします!

 

一般資産を評価する手法はこちら

  1. 預貯金は通帳で確認しますが、一覧表にまとめる際は、通帳の口座番号等、通帳を特定できるように記載します。タンス預金の方は大変ですが、ガンバって数えて下さいね。

 

  1. 有価証券は、一定期間に証券会社等から取引残高報告書が送られてきていると思いますので、その報告書記載内容や有価証券で確認します。え~見当たらない!なくしちゃったみたい!という方は証券会社に再発行の相談をしてみて下さい。

 

  1. 自社株式にあっては、直前3期分の法人申告書(決済書)です。通常、みなさん顧問税理士や会計事務所に確定申告などをお願いしていると思いますので、自社株評価をしたいので、と相談してみてはいかがでしょうか?

 

  1. 生命保険は、生命保険証券で確認します。また、保険契約書に保険内容の詳細や、被保険者、契約者、受取人が誰なのかなどの記載があります。この機会に併せて再確認してみてはいかがでしょうか?

 

  1. 過去の贈与財産は見逃しがちです。年間110万円以内の暦年贈与は非課税ですが、110万円を超える贈与の場合、贈与税の申告が必要となります。その申告書や贈与契約書が確認資料に該当します。

 

  1. 最後に債務(借金)です。各金融機関より発行されるローン返済明細書や借入残高報告書で確認します。要注意なのが連帯保証している借金です。保証債務も相続されますよ!

 

 

 

 

 

 

ちなみに書画・骨董品は鑑定評価書になりますが、評価書がない場合で、高い価値があるかもしれない!なんていう場合は、おなじみの「なんでも鑑定団」に鑑定してもらいましょう。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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