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高額所得者が義務化となった財産債務調書とは?

知人から高額所得者に該当すると、確定申告時に個別な書類提出が義務化され、未提出の場合、ペナルティーもあると聞きました。自分は高額所得者に該当するのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

以前は財産債務明細書という書類で提出しなくても罰則はありませんでしたが、平成28年申告分(平成27年度の収支)からは、この財産債務調査の提出が義務化されました。未提出の場合、過少申告加算税に+5%が加算されてしまいます。

 

どのような人が高額所得者になるか?・・

A. 年間の所得が2,000万円を超える

       かつ

B. 財産の価格合計額が3億円以上の人「or」有価証券の合計額が1億円以上の人が対象となります。

 

相続が発生した際に、相続人が提出した申告書と当該財産債務調書に食い違いがあると、税務調査が入り、追徴課税が発生するリスクもあります。日頃から本調書を相続人にわかるように保管しておくことを心がけましょう!尚、きちんと本調書を提出している場合には過少申告加算税-5%の特典もありますので、資産が高額でアパート等の不動産収入がある方は意識しておいて下さいね!

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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