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どんなものが「みなし相続財産」でその概要は?

法律的には被相続人から相続で取得したものではないが、実質的には相続財産と同様の経済的高価をもち、相続財産を把握する過程で見落としがちな「みなし相続財産」について少し詳しく見てみましょう!

 

有名な二つのみなし相続財産

  1. 生命保険金

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や共済金で被相続人が保険料を負担していたものに限ります。従い、保険の契約形態により相続税の対象にならない保険金もありますので、今一度、確認してみて下さい。

 

  1. 死亡退職金

被相続人が受取るはずであった退職手当金などのことをいい、死亡後に遺族に支払われる金銭です。

 

その他の「みなし相続財産」とは・・

 

生命保険契約に関する権利

まだ、保険事故が発生していない被相続人が保険料を負担していた保険のことです。なぜ保険金の支払いが発生してない状態にもかかわらず財産評価の対象になるか?と疑問に思いますよね。

例えば、自分が保険料を払い、妻が亡くなったら自分が保険金を受け取る契約だった場合、妻より先に自分が亡くなったら、その支払中だった保険権利が財産価値に値するというものです。このような場合は、仮に解約した場合の解約返戻金相当額が「みなし財産評価」となります。

 

 

 

 

 

 

○定期年金に関する権利

被相続人が掛け金を負担していた郵便年金契約などを指します。また年金受給権として、死亡後に遺族に支払われる一時金や年金も対象になります。

尚、類似するもので退職年金の受給権として遺族に継続して支給されるものも含みます。

 

本来の財産にプラスされる「みなし財産」を見逃すと、後から相続税がぐんと上がって払えない!なんて場面もあるわけです。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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