相続税の対象となる生命保険とは?

生命保険は契約形態によって相続税の対象になるものとならないものがあります。契約の仕方によっては税率が最も高くなる贈与税になる場合もあれば、所得税に該当する場合もあります。これは保険契約の重要なポイントです!

 

3種類に分類される保険金の課税形態

例1. 保険料負担者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)=相続税の対象保険 

 

例2. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(子)=贈与税の対象保険

 

例3. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(妻)=所得税の対象保険

 

つまり、誰が保険料を負担し、誰に保険が掛けられ誰が保険金を受取る契約になっているかによって課税される税金の種類が変わってくるわけです。へ~そうなんだ~と知らない方が殆どです。

 

 

 

 

 

 

みなし財産である生命保険金には、500万円×法定相続人数の相続税に対する非課税枠があります。この非課税枠を利用して相続対策をするケースがありますが、セミナーに参加者して頂いたある方が・・・私は知合いの保険屋さんに勧められ、相続対策になる保険に入っているので大丈夫です。と言われる保険契約を見たところ、贈与税になる契約形態だった!なんてことが現実によくある話です。

 

生命保険は知人や親戚等に勧められ、よく解らず勧められるまま加入しているケースが多いようです。また保険自体も保険会社によってさまざまな商品があり、よく解りませんよね。生命保険を100%相続対策に活用する方法は是非セミナーにて!

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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