わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価2-10

第2 財産の把握について-10

非課税限度額を算定する際の法定相続人には、幾つかの制限があります。養子も算定時の相続人数に該当しますが、民法上では養子の人数制限はない為、上限なく養子を作り非課税枠を増やそう?このような考えの方には税務ルールの門番が待ってます!

 

生命保険等の非課税限度額を算定するときの法定相続人とは?

民法の規定による相続人の数と非課税限度枠を計算するうえでの相続人数では次ぎの違いがあります。

 

  1. 相続放棄をした人がいる場合

相続人のなかに相続放棄した人がいる場合には、民法上では相続人ではなくなり相続財産は相続しない反面、税法上この生命保険等の非課税限度枠を算定する人数には加えてもいいことになってます。

 

  1. 養子の考え方

被相続人に既に養子がいる場合には、次ぎのように非課税限度枠を算定する法定相続人の数に算入する養子の数が制限されます。

A. 被相続人に実子がいる場合には1人まで算入可

B. 被相続人に実子がいない場合には2人まで算入可

 

また、次の者は実子と「みなして」非課税限度枠を算定する法定相続人の数に算入できます。

イ)特別養子

ロ)配偶者の実子で被相続人の養子となった者

ハ)配偶者の特別養子で被相続人の養子となった者

ニ)実子の代襲相続人

この規制は養子を増やし無制限に非課税枠を利用して相続税をなくそうとする人を廃除するためにある税法上のルールです。無制限に養子が認められれば、国の税収が出来なくなりますので、当然といえば当然ですね。

尚、上記 ロ)はよく見かけるケースですが、わかりやすく表現すると「再婚相手の連れ子を養子にした場合」のことです。再婚した相手の子にも財産を残したいという方は、是非、養子縁組を検討してみたらいかがでしょうか。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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