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全国の空家に対する特別措置法が拡大強化されます!

他人事ではない空き家、この記事を読んでいる「あなたの実家」も空き家なのではないでしょうか?

 

この空き家問題について国が更に空家対策促進に関する法改正がなされます。

 

 

平成26年に成立した空家等対策の促進に関する特別措置法の拡大改正の概要

 

平成30年の住宅・土地統計調査によれば、使用目的のない空き家は約350万戸あり、今後も増加が見込まれるとのことです。

このため「活用の拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除去等」の三本柱で総合的に対策を強化する改正です。

 

 

1. 活用の拡大

各市区町村が空家等活用促進区域及び空家等活用促進指針を定めることができることとなり、このことにより、建築基準法の接道規制の合理化が図れます。

 

接道規制とは、本来、家屋の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接道していることが必要ですが、幅員1.8m~4未満の道路に2m以上接道しており、敷地特例適用要件に該当するなど、行政庁が認める場合は接道規制は適用しない内容です。

 

他、市町村長は、空家等管理活用支援法人を指定することがでるようになり、民間の支援業者からの働きかけや相談窓口も増加すると思われます。

 

 

2. 管理の確保

市町村長は、特定空家等になる前の段階から空家等の適切な管理に係る働きかけ(指導)を行うことができるようになり、指導以降も改善されず特定空家に該当す可能性があると認める場合には、この段階で固定資産税等の住宅用地特定が適用されなくなります。

 

他、所有者把握の円滑化により、所有者を特定する為に他の地方公共団体の長に加え、電力会社やガス会社などにも所有者の情報提供を求めることができることとなります。

このことで、いままで連絡がこなかった空家の利害関係者にも指導、管理等の連絡がくる可能性が高くなります。

 

 

3. 特定空家等の除去等

市区町村長が所有者等に対し、意向などを報告徴収できるようになり、報告拒否や虚偽報告には 20 万円以下の過料が科されます。

 

他、行政代執行の円滑化として、今まで代執行するには助言・指導、勧告、命令などの手続を経る必要がありましたが、災害や非常の場合など必要な場合は一部の手続きを経ずに市町村長が代執行できるようになります。

 

代執行による費用徴収についても、今までは費用請求訴訟と民事執行法に基づく強制競売により費用回収を行う必要がありましたが、今後は国税滞納処分の例により徴収できるようになります。

 

その為、不動産や各収入の差し押さえなど、更に費用負担徴収が厳格化されます。

 

その他、財産管理制度として今までは空家に関する利害関係人の請求にり、家庭裁判所による不在者財産管理人や相続財産清算人の選任がされていましたが、今後は市区町村長が裁判所に対して管理人の選任に係る請求ができることになります。

 

このことで、いままで裁判所に請求できる者は利害関係人に限定されていた為、なかなか本格的な管理人等が決定しませんでしたが、地域に根差した市町村長が適切な判断により請求できることで、空家改善促進につながることになると思われます。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

私自身も鎌ケ谷市役所の空家相談員を務め、いままで多くの空家の相談や売却などの実務を行ってきました。

 

空家の所有者や相続人によって事情はさまざまですが、皆様切実な状況で相談にこられます。

今後もこの空家問題を解消することで地域に貢献できればと思います。

 

私が担当する相談窓口は下記から閲覧できます。↓ ↓ ↓

鎌ケ谷市役所 空家等の有効活用等に関する相談について

 2023.12.17

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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