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令和6年度 税制改正大綱 相続・贈与税の抜粋

12月14日に来年(令和6年度)の税制改正大綱が公表されました。

全121ページに及ぶ中から、相続に関連する相続税と贈与税に絞り、要約して発信します!

 

 

令和6年度 税制改正大綱 相続・贈与税の抜粋

 

 

●相続税・贈与税に関する要約

 

・住宅取得資金の贈与税非課税措置が3年間延長になります。

 

・相続時精算課税制度の特例(贈与者が60才未満でも選択可能特例)の適用期限が3年間延長になります。

 

・個人の事業資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度に関する、個人事業承継計画の提出期限が2年延長となります。

 

・公益信託として相続財産を拠出した場合は、相続税の非課税対象になります。

 

・公益信託から給付を受ける財産は、その信託の目的にかかわらず、贈与税が非課税となります。

 

・公益信託の受託者(個人限定)に対する贈与等により、居住者の所有する譲渡所得になる資産の移転があった場合、当該居住者に対し、みなし譲渡課税が適用されます。

 

・公益信託へ委託者が有する資産を信託した場合、当該公益信託の受託者に対して贈与等による資産移転とみなして、当該受託者に対し、みなし譲渡課税が適用されます。

 

・児童福祉法改正に伴い、結婚・子育て資金一括贈与の非課税措置の範囲に、子育て世帯訪問支援事業及び親子関係形成支援事業に係る施設の支払いを加えられることになります。

 

・法人版事業承継税制の延長

特例承継計画の提出を令和8年3月末まで延長とし、事業承継を集中的に進める観点から、相続税・贈与税の負担が生じない制度等、適用期限は令和9年12月末までです。

 

・非上場株式等の係る相続税・贈与税の納税猶予制度に関する特例承継計画の提出期限を2年延長となります。

 

 

●今後の継続検討事項として

 

・老老相続(被相続人と相続人共に60歳以上の相続)等を踏まえ、物納制度の延納や限度額の見直し予定です。

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

今回の相続税、贈与税に関する税制大綱は大きく改正というよりは、現制度の延長と近年注目されている信託に関するものが目立つ印象です。

 

また、中小企業の事業承継を円滑にできるよう改正がされていることも伺え、国内企業の99%を占める中小企業の事業承継課題は、今後も重視されていくと思われます。

 

尚、近年、事業承継に特化した資格として 事業承継士 が注目されてます。

私も来年の1月から当該資格を受講取得し、3月頃から事業承継のサポートができればと思っております。 2023.12.24

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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