ISRコンサルティング管財

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高齢者の賃貸居住に関する調査 Ⅱ

アットホーム株式会社が、「不動産情報サイト アットホーム」で高齢者の賃貸居住について管理会社と60歳以上の賃貸入居者にアンケートを行った内容をまとめています。今回は2回目です。

≪管理会社に聞きました≫

■管理会社が単身高齢者の入居において最も課題と感じているのは『孤独死』

管理会社が単身高齢者の入居において最も課題と感じているのは『孤独死』で84.0%。次いで、『事故物件化』や『残置物処理』など、亡くなった後の対応だった。
また、『その他』において、管理会社からは「火の不始末による火災やトラブルが不安なため、オール電化を案内する」や「認知症など介護認定されるまでの間の対応について、どう線引きすればよいか分からない」という声があった。

高齢者の賃貸居住に関する調査

■高齢者向けの「見守りサービス」の存在を認知している管理会社は90.1%

高齢者を受け入れる不安や課題の対処方法として、高齢者向けの見守りサービスがあることを認知している管理会社は90.1%。しかし、『導入している物件がある』との回答は19.5%、『検討したことがある』まで含んでも39.3%にとどまった。

高齢者の賃貸居住に関する調査

■管理会社の49.1%が「見守りサービス」や「孤独死保険」などを条件次第で導入希望

「見守りサービス」や「孤独死保険」の今後の導入意向に関しては49.1%が『条件次第で導入したい』と回答した。導入を考えていない管理会社について、その理由を尋ねたところ、「オーナーへの費用負担(の交渉)が難しい」「町内会、自治体(の見守り)でまかなえている」といった意見が聞かれた。また、そもそも「高齢者の入居は負担が大きくできれば避けたい」など、高齢者の入居自体に消極的な管理会社も見られた。

高齢者の賃貸居住に関する調査

引用:athome ニュースリリースより

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

住み慣れた町を移るのは大変ですが、高齢者を受け入れる物件自体が少ないと聞きます。
少しでも受け入れ物件が多くなるといいですね。

2026.7.23

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夏季休業のお知らせ

誠に勝手ながら、下記の期間を休業とさせていただきます。

◆8/9(日)~ 8/19(水)まで

休業明けの営業開始は、8月20日(木)からとなります。

※ちばPMA相続サポートセンターも同様です。
尚、休業期間中のお問い合わせに関しましては、メールにてお願いいたします。

成年後見制度は今後どう変わる?

成年後見制度は任意後見と法定後見制度と大きく2種類あります。今回は認知症等、本人に法律行為を行う判断能力が低下した後に裁判所を経由して利用する法定後見制度に主な改正が予定されてます。

任意後見(判断能力が低下する前から予め後見人を定める)に比べ、法定後見制度は、裁判所が介在する為、親族後見など、自分達が希望する後見人を自由に選定できず、利害関係等がある場合など、裁判所の判断で士業(弁護士・司法書士等)の第三者的立場の専門家が就任され、判断能力を失った本人が亡くなるまで生涯、後見費用等が発生する仕組みの為、認知症対策や相続対策など利用者が躊躇するもの現実でした。

また、就任した後見人は本人の資産を保護する為に任命される為、資産の処分や活用などを厳しく管理、制限され、本人の為に行う必要最低限の資産消費しかできないのも現実です。

このような現状を踏まえ、ようやく国が制度改革に動き出したという訳です。今回は今後の後見制度改正の予兆を先取りした情報を皆様にお伝えします!

2026年1月27日 法務省の法制審議会において、成年後見制度を根本から見直す「要綱案」が取りまとめられたので、その概要を簡潔にマトメテお伝えします。

新成年後見制度の3つのポイント

●後見制度の利用期限を選択できる
自宅を売却するまでとか、相続遺産分割協議終了までの代理としてとか、後見制度申請時に何を目的にいつまで利用するのかを選択できることになる予定です。

●後見人に代理して貰う権限を選別できる
現行の後見人制度には「後見・保佐・補助」という判断能力の程度に応じて3種類ありましたが、「補助」一本に統合される見込みです。

不動産の売却のみ後見を利用し、他の金融財産は自分で管理するなど、目的に応じてスポット的に法律行為を代理する後見人を選定できるようになる見込みです。

●任意後見制度も変更予定
後見人を自由に選定できる任意後見制度は、後見監督人が必要でしたが、その後見監督人制度が排除され、直接、家庭裁判所が監督する仕組みが検討されています。そのことで、第三者の後見監督人への報酬がなくなり、より使いやすくなるという訳です。また、後見契約の変更や一部解除、予備の受任者を決めておくなど、契約内容の柔軟な変更も盛り込まれているようです。

現時点では草案の為、今後、国会での審議を経て法律が成立後、家庭裁判所のシステム改修などの時間を考えれば、実際に新しいルールで申し立てができるようになるのは、2027年〜2028年頃になるのではないでしょうか。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

現実には今、認知症の疑いがあり、病状が悪化すれば不動産の処分換金もできず、施設や介護費用も工面できないなど、直面する問題を抱える方も多いのではないでしょうか。そのような不安を抱える方は、まずは下記のメルマガ登録から無料相談をご活用下さい。

私、佐藤は行政の各種相談員や銀行や大手企業からセミナー講師を委託されるなどの実績を基に、皆様のお役に立てればと想っております。  2026. 7.19

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郵便物を引越し先に転送したい!

転居が決まったら、水道、ガス、電気の引越手続きに加え、郵便物の転送手続きも忘れずに行いましょう。

郵便局の転居・転送サービスとは、転居届を出すことで一定期間、旧住所に届いた郵便物を無料で転送してくれるサービスです。サービスを利用することで引越し後もスムーズに新住所で郵便物を受け取ることができます。
また、転居・転送サービスの適用期間中に通販サイトなど各種サービスの住所変更をおこなえばよいので、引越し前後になるべく早くおこなわないといけない作業が減るのもメリットです。

転居・転送サービスの適用期間は1年間です。転送開始希望日ではなく、届けを提出した日から1年だという点に注意しましょう。
例えば、転送開始希望日の1カ月前に届けを出した場合、転送開始日から転送期間の終了までは1年から1月分を引いた11カ月となります。
転居・転送サービスは窓口・郵送に加え、Webサイトや「郵便局アプリ」での「e転居」でも申請可能です。

転居届はいつまでに出さなければならないという制限はありません。引越しの前後を問わず、いつでも手続きができます。ただし、引越し後に新しい住所へ郵便物が転送されるようにするためには、引越しの1週間前には手続きをしておくのがおすすめです。転居届を提出してから実際に転送されるようになるまでに1週間程度の時間がかかることもあります。転居届に不備があると再提出を求められることもあるので日程に余裕をもって手続きをおこないましょう。

転居届を出さないと、旧住所のポストに自分宛ての郵便物が入り続け、新しい住人に個人情報を知られてしまったり迷惑になってしまったりします。
また、宛先不明の郵便物として差出人に戻ってくることも。引越し前後は重要な書類が郵送されることも多いため、トラブルを避けるためにも転居届を早めに出しておきましょう。

郵便物のなかには、転送不要・不可の郵便物があります。そのような郵便物は、宛先にした住所に住んでいないと送り主に返還されるようになっています。26.7.16

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東鎌ケ谷 古屋付売地

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高齢者の賃貸居住に関する調査

アットホーム株式会社が、「不動産情報サイト アットホーム」で高齢者の賃貸居住について管理会社と60歳以上の賃貸入居者にアンケートを行った内容をまとめています。

≪管理会社に聞きました≫

■直近1年で、オーナーの意向などで高齢を理由に入居を断ったことのある管理会社は49.2%

「直近1年で高齢を理由に入居を断ったケースはありましたか」という質問に対して、約半数の管理会社が『あり』と回答。なお、関東地方では『(断ったケース)あり』が57.3%、それ以外でのエリアでは40.8%と関東地方がやや断るケースが多い傾向にあるようだ。
また、誰の意向で断ったかを尋ねたところ『オーナーの意向』が8割以上(『オーナー・管理会社両方の意向』含む)を占めていた。

高齢者の賃貸居住に関する調査

■長年更新を繰り返している入居者の年齢を把握できている管理会社は80.0%

更新を続けるなど、長年住み続けている入居者の年齢を把握できている管理会社は80.0%。「すでに入居中の高齢者に対し、更新時などに新たな入居条件を追加することはありますか」という質問に対しては、「契約更新時に保証会社への加入の促進を行っている」「遺品整理や特殊清掃をカバーできる住宅保険への加入を必須にしている」などの回答が見られた。

高齢者の賃貸居住に関する調査

管理会社が最も課題と感じているのは『孤独死』、高齢者の48.6%は住替えに消極的と感じているとのこと。次回にどのような点が不安なのかを記載します。

引用:athome ニュースリリースより

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

高齢者への住居賃貸は社会問題になってます。双方が納得する方法を行政を含め考えてほしいです。

2026.6.29

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失敗しない為の【不動産投資の指標】事業承継協会 発表

昨今インフレによる物価上昇で特に食品などの日用品や金利上昇など、私達の日常に直結するものの殆どの価格が高騰しております。不動産投資はもとよりインフレに強いと言われています。
それはインフレに伴い賃料上昇によるキャッシュフローの増加や、キャッシュが増えればキャップレートの率も増加する為、収益不動産としての価値も増加しキャピタルゲインも狙えるからです。

この度、前回に続き事業承継協会主催の不動産部会にて部会長を務める傍ら発表させて頂きました【不動産投資の指標】をご紹介します。

【レジュメの目次】
01 不動産投資の意思決定
03 不動産投資の四方分析
02 不動産投資のポジション
04 不動産投資指標とポイント

本レジュメに掲載の不動産投資指標は、世界28 カ国で受け入れられている不動産投資の先進国である米国の高度な教育プログラム【CCIM資格】より抜粋した、世界スタンダートなノウハウを集約したものです。

CCIMとは(Certified/認定 Commercial/商業 Investment/投資 Member)認定商業不動産投資顧問のことです。

初めて不動産投資を学ぶ方にとっては、少々理解に苦しむかもしれませんが、不動産を金融商品として捉え、数値で購入や売却判断ができる優れものです。

全てを習得する必要はありませんが、このような専門指標があるのだということを知っているだけでも成果の違いが鮮明に現れます。いかがわしい不動産投資や建築を勧めてくる提案書が間違っていることを自分で分析できれば、あとで後悔することもなくなるでしょう。

ぜひ本メルマガ登録をして下さっている方には、失敗してほしくないという思いから、不動産投資ノウハウをご提供します。
★ご希望の方に 不動産部会発表時の【不動産投資の指標】レジュメをプレゼント!

ご希望の際は、info@chiba-pma.z-souzoku.com まで【不動産投資の指標】レジュメ希望と記載のうえ、メールを頂ければ、データを返信添付にて送らせて頂きます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

次回の不動産部会は令和8年8月18日(火曜)です。今後は、金融電卓の魔法や市場分析など、ちまたでは普段聞けないテーマを予定しております。参加者は事業承継協会会員のうち、弁護士、会計士、税理士、保険業、FP、司法書士など様々な専門家に参加して頂いております。

ご興味がある方は事業承継士資格からご検討してみて下さい。 2026. 6.28

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在宅勤務と賃貸住宅 その2

コロナ禍により在宅勤務が世の中に認識されました。現在でも2割弱の人がリモートワークを行っているという事で、賃貸住宅に住んでいる人たちが住まいについてどんな不満が多いのか考えてみましょう。

不満その3 長時間作業するのには向かない家具

元々仕事をするために購入した家具ではないので、ダイニングチェアに座ったり、デスクの高さが合わないまま仕事をすることにより、腰痛・肩こりの症状が出たりします。

仕事用のデスクを置きたくてもスペースがない、という問題もあります。

不満その4 オンライン会議の環境

映像が止まってしまうなどのストレスも発生する、ネット回線のスピードの問題。

自分の声が隣りの部屋まで聞こえないか、また隣りの部屋の声や音がこちらまで聞こえてしまう、外の騒音がうるさい、などの音の問題。

また、カメラを使うと背景にベッドやキッチン、洗濯物など生活感が映りこんでしまう問題。

なかなかすぐには対策できない問題が山積みです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

在宅勤務の人が住み替えで重視したい条件の中に、「通勤に便利」よりも「環境重視」という意見もあります。

また、住み替えにはあまり関係ないと思うかもしれませんが、光熱費負担も重くなってきます。

家にいる時間が長ければそれだけ電気代や水道代は高くなります。

断熱性能の低い古い物件はそういう点がデメリットになることも頭に入れておかなければいけませんね。

 2026.6.27

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三山売地 古屋付

Digital Camera

入居審査ってなんだろう?

借りたいお部屋が決まり申込みが済んだら、次に行われるのが入居審査です。

入居審査とは、大家さんや不動産会社が「この人に部屋を貸してもいいかどうか」を検討・判断するものです。申込者について、その人がどんな人か、家賃はしっかり支払えそうか、などを審査して「安心して貸せそう」と判断できたら、契約を結ぶことになっています。入居審査にパスしなければ、契約を結ぶことができず、せっかく見つけた住まいを借りることはできません。

入居審査を受けるために必要な書類は、不動産会社によって違いますが、一般的には本人の収入証明(源泉徴収票など)と印鑑証明、連帯保証人の収入証明(源泉徴収票など)と印鑑証明、同意書などとなっています。

入居申込みを行う時には、氏名や住所、年齢、電話番号、勤務先、勤務年数、年収などの情報を提出する必要があります。入居審査は、こういった情報に基づいて行われますが、一番に重視されるのは、やはり収入です。年収は高ければいい、というわけではなく、それより家賃に見合った長く安定した収入があるかどうか、ということがより重要視されるようです。

少子高齢化が進む中、最近では「保証人になってくれる人が見つからない」という人も増えています。そういった事情を受けて増加しているのが、保証人の代わりに保証会社を利用するケースです。

一定の料金を支払うことで、保証人と同じような役割をしてくれるのが保証会社です。大家さんにとっては、家賃を保証してもらえるので安心して部屋を貸しやすくなる、というメリットがあります。

大手の不動産会社では、保証人ではなく、会社側が用意した保証会社を利用するよう求めるところも増えています。

収入と同じくらい重要視されるのが、人柄に対するチェック。服装がだらしなかったり、言動が横柄だったりする人については、大家さんや不動産会社から「トラブルの危険性がある」と見られて、評価が下がることがあるので要注意です。26.6.11

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在宅勤務と賃貸住宅 その1

コロナ禍により一気に普及したリモートワーク。

現在も「毎日在宅勤務」と「在宅勤務と出社の併用」を合わせると2割弱の方がリモートワークを行っているそうです。

中小企業よりは大企業、地方都市よりは東京・首都圏の割合が大きく、業種ではIT・インターネット企業、マスコミ・広告などが高い割合になっているようです。

そこで、賃貸住宅に住む、自宅で仕事をする人は、住まいについてどんな不満が多いのか考えてみましょう。

不満その1 働く場所がない

暮らす場所として最適だった住居が、働く場所になったとたん手狭に感じてしまう。

寝室で仕事をすると集中できない、ダイニングテーブルだとオン・オフの切り替えが出来ない、家族の生活音が気になる・・・。などなど。自分が働く場所がないことが最も大きな悩みのようです。

不満その2 収納不足

リモートワークになると物が増えます。

PC周辺機器、書類、ノート、筆記用具、照明。ただでさえ生活用品が多いのに、しまうところがなくて困ってしまいますね。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

リモートワークを想定した住み替えで重視したい条件は、

①今よりリビングが広い

②今より部屋数が多い(個室は狭くてもいいから)

というのが上位に来るようです。

他にはどんな不満が出てくるのでしょうか。次回に続きます 2026.5.30

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どうする空き家 事業承継協会 不動産部会発表

2026年4月に事業承継協会の不動産部会で発表したタイトル【どうする 空き家】


本年4月から前任の不動産鑑定士より引継ぎ、当該協会の不動産部会長を務めさせて頂くことになり、今後、偶数月に不動産部会長として不動産にまつわるテーマで1時間~1時間半の講習発表をさせて頂いております。

初回発表の【どうする 空き家】は、空き家に関する総合的な見地と具体的な解決策に至るまで、空き家問題をビジネス化する手法も含め全26ページのレジュメに纏めてます。

目次の紹介

01 空き家とはなにか
02 なぜ空き家が発生するのか
03 行政の空き家対策の実態
04 具体的な空き家対策

今や全国の空き家は約900万戸強のうち、その他空き家(賃貸用、売却用、別宅等の空き家以外)が13.8%に及ぶ膨大な市場となってます。

空き家発生の主な原因は相続による放置です。国土交通省の空き家所有者実態調査による空き家を放置する理由割合も掲載しており、問題解決やビジネス化のヒントになる要素が沢山あります。

また、アメリカと日本の既存住宅改装時の資産価値比較も面白い事実が発覚します。日本は税法による減価償却を基準に家屋の維持増進に費やした改装であっても評価は下がる一方、アメリカでは既存住宅改装に投資した額が資産価値としてきちんと反映されている実態に驚きを隠せません。

国内でも国や行政により空き家対策として様々な制度を導入している最先端の情報や民間企業が行っている空き家問題解決の手法も面白い事例がとても勉強になります。

最後に【空き家対策便利リンク集】のページは不動産業者や各士業の方など、困っているクライアントにそのまま案内できるサイト集は実務で使えるものとなっております。

★ご希望の方に 不動産部会発表時の【どうする 空き家】レジュメをプレゼント!

ご希望の際は、info@chiba-pma.z-souzoku.com まで【どうする 空き家】レジュメ希望と記載のうえ、メールを頂ければ、データを返信添付にて送らせて頂きます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

次回の不動産部会は6月9日 テーマは不動産市場分析を予定しております。参加者は事業承継協会会員のうち、弁護士、会計士、税理士、保険業、FP、司法書士など様々な専門家に参加して頂いております。

ご興味がある方は事業承継士資格からご検討してみて下さい。 2026. 5.24

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