① 終身建物賃貸借契約の認可制度 終身建物賃貸借契約とは、賃借権が相続人に相続されず、入居者の死亡により契約が終了するものです。その為、契約解除のための相続人探しや相続手続きも不要です。 利用するには、一定の基準をクリアし、都道府県知事等から認可を受けた住宅が対象です。10月からは事前に「事業者」として認可申請をしておき、高齢者等の入居が決まってから「住宅の届出」を行えばよいことに改正され、改修も終身契約をする時までに行えばよくなりました。
② 生前に居住支援法人との契約で残置物処理 居住支援法人とは、家賃保証や住宅情報提供、相談・生活支援を行う法人で、入居者からの死後事務委託契約に基づき10月から「残置物処理」が追加されました。
③ 認定家賃債務保証業者制度の発足 10月から国土交通大臣が認定する「認定家賃債務保証業者制度」が始まります。保証業者は正当な理由なく保証を断らないことが義務付けられており、緊急連絡先を親族など個人に限定せず、法人も可とするものです。