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子供がいない相続資産の承継ポイント

子供がいないご夫婦から、私達が亡き後の資産はどうなるのですか?また、どういう方法があって、どう選択すべきかという相談事例が意外にも多くある為、今回は子供がいない夫婦の資産承継について、事例から全体像のポイントを解り易く解説します。

【事例前提】ご夫婦(子なし)・ご両親存命、夫婦共に兄弟がいる

何も対策をせず、夫婦のいずれかが先に亡くなり、相続が発生した場合、法定相続分となる各相続人の取分は、配偶者が3分の2と親が3分の1を取得することになります。親亡き後は配偶者が4分の2、兄弟が4分の1が法定相続分となります。(遺産分割協議で自由に変更可)

自らの意思で亡き後の資産の行先を指定したい場合には、幾つかの方法とポイントがあります。

●対策1 夫婦相互遺言の作成
1つの遺言で夫婦2人の遺言指定は出来ない為、互いに自らが亡くなった際には、配偶者に財産を相続させると記載します。

ポイント① 遺留分に注意する

全財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成していても、法定相続人である親は遺留分という、法律で最低限保障されている取分があります。(法定相続分の2分の1)その為、相続発生後、親から遺留分侵害請求をされるリスクがあるということです。

兄弟姉妹には遺留分がない為、兄弟に対する遺留分は考慮してくても大丈夫です。尚、遺留分は生前に放棄することも可能です。詳細は別の記事で…

ポイント② 予備的遺言を付記する

自分が亡きあとの財産は配偶者へ、その後、配偶者も亡くなった場合にはNPO団体に寄付したい場合、遺言では団体への寄付までの指定【後継ぎ遺贈】は、原則として法的拘束力が認められない為、予備的遺言を付記(例:配偶者が私より先に、または同時に死亡した場合は、指定団体へ遺贈寄付する)しておくとこで回避することができます。

【留意点】夫婦相互遺言を作成ていいても、配偶者のいずれかが亡き後に、残された配偶者が遺言書を作り換えるリスクは排除できないという点です。

●対策2 信託の活用

配偶者の一方が遺言書を作り換えるリスクを廃除し、確実に財産の承継先を指定したい場合には、家族信託か商事信託を活用することで回避できます。

内容は、夫婦がそれぞれ信託委託者となり、受託者を信頼のおける親族または信託会社を指名し、当初は自らが受益者として信託契約を結びます。その後、自身が亡き後は生存配偶者を受益者として生活の保護をする内容とします。

最終的に夫婦共に亡くなった際には信託契約を終了させ、残余財産を指定の団体へ帰属させる内容にしておけば、確実に自分の想いを実現することができます。

信託契約により遺言書の作り換えリスクの廃除に加え、夫婦のいずれかが認知症になった際にも、受託者が信託契約に基づき各種法律行為を行うことができます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

現在、 一般社団法人Will for Japanと一般社団法人日本承継寄付協会が、「フリーウィルズキャ
ンペーン」(https://willfor.org/)を展開しており、遺言書を作成する方に対し、最大 10 万円助成す
るというキャンペーンがあります。

専門家(コンサルタント・弁護士・司法書士・行政書士など)が受け取る報酬も助成の対象です。
期日:2025年12月末までに事前申請し、遺言書を2026年6月末までに本申請することが条件です。

これをきっかけに遺言を作成してみましょう。注意点は、遺言作成は手段であり、重要なのは遺言の中身です。節税やトラブルにならない分け方が肝要です。 2025. 11. 23

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借りたい人の部屋さがし 2

憧れの学校に入学して、初めての一人暮らし。楽しいキャンパスライフに期待いっぱいですよね。これから入居する住まいは、そんなあなたの毎日を支える生活拠点です。まずは適切な家賃の上限を決めて、それをもとに探してみましょう。

自身の給料で家賃や生活費を賄う社会人と違って、学生が住まいを借りて生活するときには、必要な費用を主に仕送りやアルバイト収入で賄うことになります。快適で充実した学生生活を送るため、資金はなるべく多く欲しいもの。ただ、仕送りについては、大半の親が子供のために精一杯の額を出していますから、欲しいだけもらう、というのは難しいところです。

それなら大学生になればアルバイト職種はたくさんあるし、「講義とうまくやりくりして効率よく稼ぐぞ!」と考えている人もいるでしょう。ただ、学業を頑張りながらのアルバイトはやはり大変なので、それほどは稼げない、という実態があります。

試験時期や就職活動で忙しくなれば、バイトどころではなくなってしまう、というようなこともある程度想定しておいた方がよいでしょう。 住まいを借りるときには、まず家賃の上限を決めましょう。給料など収入の中から毎月支払っていくことになるので、無理のない額におさめたいところです。

家賃の上限を決めるときには、通学に便利な、住み替え候補地域の家賃相場です。相場を知らずに自分勝手に金額を設定して探しても、「全然合う物件がない!」などということになってしまいます。したがって家賃の上限は、「仕送りとアルバイト収入・生活費」を基に出した金額と、地域の相場をすり合わせて、決める必要があります。希望の物件が見つけにくいときには、立地を含めた条件や、出費、アルバイト収入の想定などを調整して、経済的に無理のない学生生活を送れるよう、計画を立てましょう。

新しい暮らしを始めてみると、「こんなところにもお金が必要だった」と気づかされることがあるので、生活費を想定する時には、少し余裕が残るよう考えるのがおすすめです。25.11.21

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賃貸住宅に必要な保険について①

株式会社LIFULLが賃貸住宅に必要な保険についての解説記事がありましたので、ご紹介します。


賃貸住宅に居住する場合でも、住宅に関係する保険に入る必要はあるのでしょうか?
保険に入るとさまざまな補償を受けることができて安心ですが、保険の中には入ったほうがよい保険と、人によっては入らなくてもよい保険があります。

たとえばアパート契約の際などには、大家さんや管理会社がすすめる保険に加入することがありますが、不要な補償がついているなどして必要以上の保険料を払うことになる場合があるかもしれません。賃貸住宅に居住する人がどのような保険に入るべきかを知ることはとても大切です。

賃貸住宅の保険に加入する目的は、原状回復義務を果たすためと、家財を守るためです。そのため、賃貸借契約時には火災保険に加入することがほとんどです。

一般的に加入する保険としては以下の3つの保険があります。

・火災保険(家財保険)
・個人賠償責任保険
・借家人賠償責任保険

家財保険は自分の持っている家財の価額を勘案し、それに応じた保険料を支払います。
そのため、家財をほとんど持っていないという人はそれほど高額な火災保険に入る必要はないかもしれません。

他人の身体や物を壊して賠償が発生したときの補償である個人賠償責任保険は、必ずしもつける必要はありません。
クレジットカード契約者の特典として付帯されていることがしばしばあります。
なお、個人賠償責任保険は、火災保険などに特約としてついているものです。

最も重要なのは、借家人賠償責任保険です。
これは、大家さんに対して損害賠償が発生したときに備える保険となり、もしものときのために入っておくと非常に役立ちます。
借家人賠償責任保険も個人賠償責任保険と同じく火災保険の特約になります。

賃貸住宅に必要な保険について

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

賃貸時に保険加入が必須の場合が多いです。よく内容を確認するようにしましょう。

2025. 11.20

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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始まりました公正証書遺言のデジタル化

2025年10月1日から公正証書遺言の作成手続きは、基本デジタル化され、大幅に利便性が向上することになりました。今までの公正証書遺言作成には費用に限らず、手間も時間もかかる為、いつか作ろうと思っていても、なかなか重い腰が上がらなかった方も今後は容易に作成できます。

●公正証書遺言デジタル化とは

主な4つの改正点

1. 作成依頼:今までは公証人役場に出向く必要がありましたが、改正後はインターネット経由で申請が可能となりました。

2. 作成方法:今までは公証人と対面にて作成してましたが、今後はWEB面談(リモート)で作成可能となりました。

3. 遺言形式:今までは紙文章で保管されましたが、改正後は電子データ(PDF)で保管されます。

4. 署名/押印:今までは自署+実印でしたが、これからは電子サイン(電子署名)が導入され、押印は不要となります。

公正証書遺言のデジタル化によって、遠隔地からの手続きも可能であり、足腰が悪い高齢者でも容易に作成でき、紙文書の紛失リスクもなくなります。PDF化された公正証書遺言は、改ざん防止機能が付いている為、安心です。

2人以上の証人や公証人も電子署名・電子サインとなり、関係者の負担も軽減されます。

■公正証書遺言デジタル化の留意点

・スマートフォン・タブレットではWEB面談や電子サインができない為、落ち着いた自宅等のパソコンで行いましょう。

・デジタル化は一斉に全国でスタートする訳ではないため、順次指定デジタル導入公証役場で可能な為、作成前に自分の管轄役場に確認しましょう。

・紙での作成が法律で必要な場合や添付資料が大量な場合などは、従来通り紙での作成となる例外もあります。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

電子機器デジタルが使い慣れていない高齢者にとっては、目まぐるしく進化するデジタル化は逆に混乱を招くことになるかもしれません。そのような場合、必要に応じて従来通り紙での正本の併用作成が可能です。

遺言は作ることは手段であり、重要なのは遺言の中身をどう書くかです。特に遺産の分け方を自分が亡き後、税金に限らず相続人どうしで揉めずに公平に資産を承継することが肝要です。

弊社では節税や納税に限らず、資産全体を俯瞰して、どう分ければ最善かを現状分析からサポートすることが可能です。気になる方は下記、メルマガ登録の無料相談をお気軽にご活用下さい。 2025. 11. 16

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防犯対策 その2

近頃、連続強盗事件や空き巣など、凶悪な事件が多く、身近に感じ、住まいの防犯対策を見直す方も多いのではないでしょうか。

今回は、賃貸マンションのオーナーが、自分の所有するマンションがもしかしたら狙われやすい条件に当てはまるかもしれない、とわかったらどのような対策をすればよいのかを考えてみましょう。

◆どのような防犯対策が効果的か

①防犯カメラの設置・・・エントランス・エレベーター・駐輪場・ゴミ置き場など

 防犯カメラは、

 ・犯罪の抑止効果

 ・入居者の安心感

 ・証拠を残せる

 などの効果があり、共同住宅ではとても重要な設備となります。

 「防犯カメラ作動中」のステッカーを貼るのも効果的です。

②共有部分の照明強化・・・共有廊下・エントランス・駐輪場など

 人感センサー付きのLEDライトを取り付けるのが良いでしょう

 もし、建物周辺の街灯が不足している場合は、市区町村などに問い合わせて増設してもらえるようにお願いしてみましょう

③玄関や窓の防犯強化・・・防犯性の高い鍵・補助錠・防犯フィルムなど

 侵入に時間がかかるような対策が効果的と言われています。

④オートロックと宅配ボックスの導入

 宅配ボックスは、住人が他人と対面する機会を減らすことで防犯に繋がります。

⑤居住者の防犯意識を向上させる

 ・「防犯マニュアル」を配布する

 ・掲示板に不審者情報などを掲載する

 ・オートロックの共連れ注意を呼びかける

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

いかがだったでしょうか。

すぐには全部できなくても、犯罪リスクを少しでも減らすためにすぐできることからやってみてはいかがでしょうか。2025.11.15

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パークサイド貸家 3-2号室

自筆証書遺言の基本と書き方

生前に書く遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類ありますが、今回は自身単独で費用を掛けずに気軽に書けて、何度でも書き換えができる自筆証書遺言の基本と書き方について分かりやすくお伝えします。

●自筆証書遺言の基本概念

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付・氏名を自書し、これに押印することによって成立する。

【書き方の注意点】

・パソコン、ワープロでの記載は不可
・添付書類も自筆が必要
・テープレコーダーやビデオ等の録音や録画も不可
・作成日付を記載(例 〇年〇月〇日) ※5月吉日は不可(〇年〇月末日は可)
 ※私の75歳の誕生日は可

日付が重要な理由は2つ

① 死後に遺言書が複数あった場合、内容の抵触する部分は、新しい日付の遺言書が有効となるためです。

② 遺言書作成時点で遺言能力(認知症等の意思判断能力の有無)を問われる場合には日付は重要となります。

・署名と捺印が必要 ※印鑑はシャチハタ以外であれば、三文判でも大丈夫です。しかし重要な書類の為、実印が望ましいでしょう。

・遺言の言葉の最後には「〇〇を相続させる」と書きます。
※「〇〇を遺贈する」記載すると、不動産を相続させる場合、遺言書があったとしても相続人全員の署名捺印が必要となるためです。

但し、配偶者居住権を相続指定する際には、「相続させる」はダメ×です。「遺贈する」と記載します。

その他、自宅をあげると記載した場合、家なのか土地だけなのかで、相続人間で揉めるケースがあったり、土地や建物の場合は登記権利「登記識別情報」や登記簿謄本を見ながら正確に記載する必要があります。

ポイントは、相続財産の記載内容は全て具体的に書くことを意識して下さい。現金は口座番号を記載するなどです。ちなみに書く紙の指定はなく、チラシの裏でも大丈夫ですが、法的拘束力を持つ書類の為、それなりの紙に書きましょう。今は消せるボールペンもあるので、使わないようにして下さい。


執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

自筆証書遺言はいつでも費用を掛けずに、気軽に書けるというメリットの反面、デメリットも多くあります。具体的な自筆証書遺言のメリット、デメリットについては、別のブログで簡潔にお伝えしますので、書き始める前に、このホームページ検索窓に「自筆証書遺言のメリットとデメリット」と検索してみて下さい。 2025. 11. 9

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7つの遺言種類(方式)から選択

いざ遺言を作ろうと言っても、遺言には幾つもの種類(方式)の遺言があります。各遺言方式のメリット・デメリットを理解したうえで作成しないと、後に後悔することになり、無駄な時間と費用がかかってしまいます。
今回は、各遺言方式の詳細なメリット・デメリットに入る前に、遺言方式の全体を見て行きましょう。

遺言と似た言葉に遺書というものがありますが、何がどう違うのでしょう?
遺言は民法に定められた方式で作成された法的拘束力を持つ文章です。一方、遺書は作成要件など全く決まりもない単なる手紙にすぎず、当然に法的拘束力がないという大きな違いがあります。

【遺言の2つの大きなカテゴリ】

遺言は全部で7種類の方式がありますが、その7種類は2つの大きなカテゴリに分かれます。

① 3つの普通方式の遺言

 1.自筆証書遺言
 2. 公正証書遺言
 3. 秘密証書遺言

② 4つの特別方式の遺言

 1.一般危急時遺言
 2. 難船危急時遺言
 3. 一般隔絶地遺言
 4. 船舶隔絶地遺言

特別方式の遺言は危篤状況とか、難破船の上で書く遺言など、特別な時に緊急に作成する遺言の為、生前の相続対策として準備するようなものではありません。

生前の相続対策で大事なのは3種類の普通方式遺言です。この普通方式遺言については奥が深いため、別枠で、それぞれメリット・デメリットを解説します。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

相続実務の現場では、遺言を作成していない家庭が大半と多い印象です。仮に相続税が発生しない一般家庭であっても遺産分けは必要です。その際、自身が亡き後に疎遠となっている相続人間で話し合いの場を持つことも大きな障壁となります。

家族との過去を振り返るいいきっかけです。小さく無邪気にはしゃいでいた子供の頃を思いだしながら、筆を手に取ってみて下さい。そして最後の付言事項で家族に亡き後の想いを綴ってみて下さい。  2025. 11. 2

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遺言の意義を理解してから遺言書を作りましょう!

相続で最も大切な対策は遺産分割対策です。そして、その分割対策としての代表格が遺言書の作成です。遺言のない相続対策はありえないと言っても過言ではない重要なものとなりますので、今回は、その遺言の意義について深堀して見ることで遺言に対する意識が変わるでしょう。

■遺言の三大意義■

●1. 遺言とは・・・

被相続人の生前における最終的な意思を死後に実現させる制度です。
遺言者自らが自分の残した財産の帰属先を決め、相続を巡る争いを防止しようとする事に、主たる目的があります。

●2. 遺言書は、一定の方式に従ってされる相手方のない遺言者単独の法律行為であり、遺言者の死亡の時から効力が発生します。

【用語の解説】

遺言者(遺贈者)=遺言を行った者
受遺者=遺言により財産を取得する者

●3. 遺言者(遺贈者)は、自由に受遺者を定められることから、相続人でも他人でも、法人でも受遺者とすることが出来ます。その為、相続発生時に法定相続人以外の法人や個人へ相続財産を承継させたい場合には、遺言しかありません。

留意点として・・

受け取る受遺者はいつでも遺贈財産を放棄することができるということです。従い、確実に渡したい場合には、予め渡す相手に伝えて同意を得ておく必要もある訳です。

また、その遺言を作ったのがあまりにも古く、現在と状況が変わっているので相続人全員で遺産分割協議での話し合いをして改めて分け方を決めることもできます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行うわけですが、現金のように1円単位で分られるものだけではなく、不動産や現金化できない自社株の価値をどのように公平に分けるかなど、課題は山積です。

弊社では、争いの仲裁には入れませんが(非弁法)第三者的な知見から、分け方のコンサルから登記手続き、相続申告まで斡旋しております。まずは、下記メルマガ登録 無料相談を活用下さい。 2025. 10. 26

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特別受益と寄与分の改正民法に注意

令和3年の改正民法(施行日:令和5年4月1日)により、特別受益と寄与分の考え方が大きく変わったことにより、遺産分割にも大きな影響があります。
今回は、その改正後の特別受益と寄与分にフォーカスして解り易く解説します。

●特別受益とは
被相続人から生前に贈与や遺贈などによって、相続人が受けた特別な利益のことをいいます。
例えば、住宅を取得する際に2,000万円の贈与を受けたとか、結婚準備金として1,000万円を貰ったなどが該当します。

●寄与分とは
被相続人の生前に、財産や生活の維持・増加に特別の貢献をした相続人が、他の相続人よりも多く遺産を相続できる取分のことです。

例えば、会社経営を無償で手伝っていたとか、長期に渡る介護などが該当します。

■改正民法後の特別受益と寄与分について

相続財産は相続開始と同時に相続人間の共有状態となり、遺産分割協議をする期限が法的に定めされていない為、数十年も遺産共有状態が続いているケースがあった為に、次のように改正されたのです。

【民法改正後は、相続開始から10年を経過した後に遺産分割する場合は、特別受益や寄与分の主張はもうできず、原則として、法定相続分による分割となる】

留意点として、改正法の施行日は令和5年4月1日ですが、施行日前に開始した相続であっても、改正法の適用を受けることです。

法改正には、一般的に一定の経過措置がありますが、今回の改正の経過措置そして「相続開始から10年」と「施行日から5年」のいずれか遅い時までに遺産分割すれば、この特別受益と寄与分の主張はできます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

例外として、10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割請求した場合や、10年の経過する前6ヶ月間に、遺産分割請求できない「やむを得ない」事由があるケースなどは経過措置があります。 

うちの家族は仲がいいから大丈夫と考えているのは親に限った先入観で、いざ親亡き後に兄弟間で争っている現場を見てきた私としては、このような制度改正に意識が向きます。 2025. 10. 19

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不動産の贈与信託とは

自身の子供達が本当に資金が必要な時期として一般的には、居住費がかかる時期が20代・教育費がかかる時期が40代と言われています。仮に80代で相続が発生した時には子供が既に50代前後となり、本当に資金が必要な時期を逸している家族が大半です。

そこで、生前贈与を活用して子供が資金を必要としている時期に、必要な分だけ贈与できれば、自身の目の黒いうちに「ありがとう」の感謝の言葉や老後の面倒にも強力してくれるきっかけになります。

しかし、贈与をすることで浪費癖が付いたり、不動産であれば管理をきちんと出来るかなど、心配事は尽きません。そこで、今回は不動産贈与をする際に、信託を活用する方法をご紹介します。

■不動産贈与信託とは

前提例:親所有のアパートを子供に贈与信託し、管理は不動産会社が行い、賃料収入の一定額を子供が受け取る信託を組成

委託者:親
受託者:信託免許登録 不動産会社
受益者:子供

このような信託契約をすることで、親は指示者となり、管理方法や子供への賃料送金額・時期などを受託社の不動産会社に指示します。不動産会社は不動産のプロの為、管理に限らず運営や収益最大化、組換え、空室率の改善やリフォーム等の提案と実務を担います。

受益者となる子供は、アパート経営の経験や知識がなくてもアパートから生まれる賃料収入を安定的に得ることができ、親が指定した必要な額を受けとる為、浪費癖や仕事をしなくなる等の心配も防げると共に、感謝を受け取ることができます。

※ポイントは、信託業務において、内閣総理大臣の信託免許登録を受けている信頼のおける不動産会社に委託することです。また、管理を得意としている部署があるか又は、CPM(米国 賃貸不動産経営管理士)などの専門資格者が在籍しているかも見極める判断基準です。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

アパートを売却する際や税金、自身が亡くなったらどうなるのか?など、贈与信託を組む際には将来の承継先や受託者の権利範囲の設定など、留意事項が多くあります。
弊社では、信託コーディネーターとして信託組成の方向性をサポートしながら、信頼のおける信託登録のある不動産会社の取次まで行っております。

まずは、下記メルマガ登録からお気軽に無料相談をご活用下さい。  2025. 10. 12

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共有不動産の問題や懸念に備える方法

不動産を共有名義にすべきではない事は、よく知られているものの、既に相続等の際に共有名義にしてしまっている不動産に対して各共有者の意見相違や高齢化による認知症、死亡等による将来の不安で相談にこられる方も少なくありません。

今回は、このような共有不動産の解決方法や将来の備えまでマトメテご紹介します。

●共有不動産の懸念要素を解決する方法6選●

1. 共有持分を一人の共有者が買い取る

買取り時価額の算定の際に注意したいのは、時価の根拠です。相続税路線価や固定資産税評価額等を基準とする方法や、近隣類似取引比較事例を基に算定する方法がありますが、相続税路線価等と時価との額には乖離があるので注意が必要です。

2. 共有者全員の合意で売却換金して金銭で分ける

売却には全員の合意が必要な為、売却査定を行い、持分割合に応じた手取り金額予測をある程度分かったうえで進めないと、こんな金額では納得しないと後にトラブルになることもあるのでご注意下さい。

また、査定価格は概ね3ヶ月以内で売れる価格として査定依頼をすることです。売却依頼を受注したいが為に、売れもしない高額な査定額を提示してくる業者が以外にも多く存在します。

3. 等価交換による共有名義の解消

共有者の一部の者が持分の不動産に興味がなく、できれば現金化や共有を解消したい場合、各共有者が他に所有している不動産と等価で交換することで共有名義を解消する方法があります。この方法も等価の算定が必要になりますので、交換者同時が納得のいく価格を出すことがポイントになります。

4. 信託を活用して将来に備える。

今は売却や持分買取が難しい状況の場合、信託法に基づく家族信託を用いて将来に備える方法があります。各共有者の相続人一人に(息子等)共有持分を信託します。当初は委託者(各共有者)・受託者(相続人一人)・受益者(各共有者)とし、各共有者が死亡した場合の受益者は各共有者の相続人とし、将来の売却や建替えは受託者単独にに委ねる方法です。

この信託組成をすることで、各共有者が認知症や死亡、意見の相違があったとしても受託者一人の判断で売却や建替えをすることができることになります。

5. 任意後見契約により将来に備える

各共有持分者が認知症になった場合、法定後見人が選出されない限り、売却や大規模修繕、賃貸契約等が出来ず凍結します。このような将来に事前に備える方法が任意後見です。自分の信頼のおける息子等と任意後見契約を結んでおくことで、判断能力が喪失した際に、指定した任意後見者が法律行為を行います。

6. 遺言で将来の相続者を指定しておく

自分の相続人が複数いた場合、複数の意見相違があるのは予測できます。そこで遺言にて一人の相続人に自身の共有持分を相続させる準備をしておきます。注意は、他の相続人と承継財産額を公平にする為の準備と遺留分対策の備えをしておくということです。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

よく見かける共有不動産のケースとして、相続が発生した際に、とりあえず共有を司法書士等から提案され共有にしているケースです。相続後、時間を空けずに売却する合意が出来ている場合には、とりあえず共有でもいいでしょう。

しかし、共有状態が長く続く可能性が場合には、相続時点で不動産の共有名義は避けるべきです。これは相続の生前分割対策になりますが、不安な方は今や将来に向けた総合的な対策として相談も可能です。下記、メルマガ登録から無料相談をご利用下さい。  2025. 10. 5

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