わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-6
第3 財産の評価について-6
土地の位置・形状は個々にさまざまです。南向きの整形地と北向きの細長い土地を同じ評価としては不公平です。その為に国税庁は画地調整という個々の土地に応じた評価の調整基準を設けております。では、その概要について・・
個々の土地に応じた画地調整の概要について
画地補正には大きく次ぎの7種類があり、評価額がプラスされても最高で10%程です。
逆に評価が下がる割合が大きい土地の場合、税金がぐんと下げられるというわけです。
- 側方路線加算(+)
所有地が角地のような場合をイメージして下さい。角地であれば、進入路が二方向に増え、採光も多くとれる為、土地の価値が上がります。補正幅は101%~110%
- 二方路線加算(+)
道路が前と後ろの二方向に接道している土地をイメージして下さい。このような土地も前記1.と同様の効果があり、利用価値があがります。補正率は102%~107%
- 奥行補正(-)
道路から奥行きが長い又は、短い土地は建築しづらかったり、採光も取りづらかったりしますので、評価は減額されます。補正率は80%~
- 間口狭小補正(-)
道路に面している長さ(幅)のことを接道間口といいます。その間口が狭いと車両進入が難しくなったりする為、評価は減額されます。補正率は80%~
- 奥行長大補正(-)
道路からの奥行き距離が間口距離の2倍以上あるような「うなぎの寝床」土地は、建築プランも限られ、使いにくくなる為、評価は減額されます。補正率は90%~
- かげ地補正(-)
不整形な土地の外周端が触れるように整形地で囲い、その整形地と不整形地との面積割合が1割以上の場合、減額評価されます。補正率は53%~96%
- その他 補正(-)
無道路地とは、道路に接道していない土地(通称・袋地)のような土地をいいます。道路に接していなければ、建築もできず、土地までの進入は、他人の敷地を通って行かなければなりませので、減額評価となります。
補正率のやり方は、国税庁のホームページにも掲載されておりますが、少々難解ですので、相続対策の段階では単純に路線価格に保有地面積を掛けた評価で整理しておけば十分です。ただ、実際の申告時には税理士等の専門家が、このような補正率を最大限に使って減額し、節税することになります。
相続支援コンサルタント 佐藤 浩之