わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-7

第3 財産の評価について-7

路線価格の表示がない市街地郊外などの土地評価は倍率方式という方法で所有する土地の評価を算出します。この倍率方式に用いる倍率表の見方にもポイントがあります。ポイントされ押えて見れば、評価額の算出も簡単にできます・・

 

路線価格がなく、倍率方式地区の倍率表の見方とポイント

参考までに船橋市の倍率表を下記に掲載しました。

 

①「借地権割合」欄

倍率地域において借地権の価額を評価する場合に用います。

 

②「固定資産税評価額に乗ずる倍率等」欄

種別として・・宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼があり、所有地の現状に応じて種別を選択し、横の地域と照合します。宅地欄に路線と記載のある場合には、路線価格があるので、路線価格で評価して下さい。という意味です。

 

③ 倍率表の分類表記の意味

1.1等と表記されている場合には、固定資産税評価額×1.1が相続評価額となります。

その他、農地(田・畑)の場合に表記される意味は下記の通りです。

A.純農地の場合→と表記されます。

B.中間農地の場合→と表記されます。

C.市街地周辺農地の場合→周比準と表記されます。

D.市街地農地の場合→比準又は市比準と表記されます。

尚、「比準」、「市比準」及び「周比準」と表示してある地域は、付近の宅地の価額に比準して評価して下さい。という意味になります。その他、山林・原野についても同じ意味となります。

 

ここまで来ると、では、純農地と中間農地の判別は何を基準にすればいいの?との質問が届きそうですが、その判断は農地法や都市計画法、宅地に転用できる難易度によって変わり、専門家が現地や市役所へ出向き調査しないと判別できないものです。一律、これで判断!というわけにはいきませんので、ここでは割愛しますね。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

前ページ / 次ページ

 

役立つ無料!相続最新メルマガ登録 / 300Pレジュメ付!相続セミナー予約