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賃貸入居中 設備のトラブル

 

引越して生活を始めてたらブレーカーがよく落ちてしまい不便な生活になってしまった。

 

電気のアンペア数が足りず、何度もブレーカーが落ちてしまう。

まずは管理会社あるいは貸し主に相談をしましょう。

契約アンペアの変更は電力会社に依頼すればやってもらえます。ですが、借家なので、勝手に住まいの設備等を変えることは、トラブルの種にもなりかねません。

 

共同住宅の場合、建物全体の電気容量が不足している場合もありますので、事前に管理会社あるいは貸し主に相談しましょう。

 

パソコンや家電製品を数多く所有している人は、物件見学時にアンペア数を確認しておきましょう。

 

入居前に貸し主に契約アンペアの変更を依頼することで、入居後にブレーカーが落ちて困るトラブルが避けられます。

 

その他の設備についても、入居後の住まい方を想定してしっかりと確認しておきましょう。

賃貸入居中 設備のトラブル

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H

 

ブレーカーが落ちてしまい停電になるとパソコン内のデータにもしものことがあったら大変です。新しく生活を始める前に、電気の契約アンペアは確認したいですね。

2024.3.7

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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不動産登記③

不動産登記は、自分でできるのでしょうか。

 

不動産登記というと司法書士に頼むのが一般的です。

しかし、不動産登記に限らず、役所に関連する手続きのすべては、自分でやることができるのです。

 

それでは、不動産の登記を自分で行う手順を確認していきましょう。

 

これから行う不動産登記が何に該当するかを確認する

不動産登記が必要になっている事由が何であるのか、によって準備する書類が異なります。

不動産売買なのか、相続や贈与なのか、離婚なのか、住宅購入のローン利用なのか、のような事案によって異なるのです。

詳しくは法務局で解説を見ることができます。

不動産登記申請手続:法務局 (moj.go.jp)

 

登記の種類によって必要な書類を揃える

申請書類については法務局のホームページで必要に応じてダウンロードも可能です。

 

法務局の相談窓口で書類をチェックしてもらう

申請書類を記入し、必要書類を揃えたら窓口で申請なのですが、一度法務局の窓口でチェックしてもらえます。法務局では市民サービスの一環として申請前の書類をチェックしてくれるサービスがあります。不備があると何度も足を運ばなくてはいけないのでぜひ、チェックをしてもらうことをお勧めします。予約制の場合もあるので管轄の法務局で確認して下さい。

 

法務局に書類一式を提出し、登記完了を待つ

提出する際に、登録免許税が必要です。不動産登記には登録免許税といってう国に支払う料金があります。これについては自分で登記申請をしても必要になります。土地によって金額も異なります。

自分で登記をすることにより、司法書士に払う報酬が必要なくなるのですが、登録免許税は必要なのです。

 

また、登記はすぐには反映せず、数週間かかる場合もあります。不動産の登記申請は時間的余裕をもって臨むようにしましょう。

 

不動産登記③

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

書類さえそろえられれば、自分でもできそうですね。

 2024.03.04

 

 

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判断能力を失ったら(認知症)になったら出来なくなること

最近よく認知症に関するニュースや話題が増えてきていると思いますが、なぜでしょうか?

それは、認知症を発症し判断能力を失うと生活している中で様々な制約が発生し、家族間に限らず、社会問題にも発展するからです。

 

出典:厚生労働省「令和元年 認知症施設の総合的な推進について」65歳以上の高齢者に占める認知症の将来推計 によると

 

令和7年には約730万人→令和12年には830万人→令和22年には953万人→令和32年には1016万人と毎年増加傾向にあると予測してます。

 

毎年、人口が減少している中、認知症者は増加していくという現象です。

 

判断能力を失ったら(認知症)になったら出来なくなること

 

●判断能力(認知症)を失う前に出来る相続対策

 

・委任契約(任意代理)

・任意後見制度

・家族信託

・生前贈与

・法人なり

・遺言

・生命保険

・不動産賃貸/売買/大規模修繕/建替

 

 

●判断能力(認知症)を失った後に出来ること

 

前記の相続対策は一切できなくなり、唯一の制度は「法定後見制度」のみです。

 

 

■法定後見制度の主な制約やデメリット

 

・認知症者が亡くなるまで後見人に対する報酬が発生する

・後見人には親族後見は難しく、司法書士や弁護士等の第三者となり融通がきかない

・後見人は認知症者の身上看護や資産を守ることが使命の為、相続人都合での資産換金(不動産の売却等)ができない。

 

 

執筆:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

平成28年に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が施行され、今後、期間限定の後見制度が始まる予定です。

 

このことで必要な時にのみ期間限定で後見人に報酬を払い、法律行為の代理をしてもらうことが可能になります。

 

認知症になってからでは手遅れです。元気な今のうちから専門家に相談し、将来の資産承継(事業承継)に備えましょう!  2024. 3.03

 

 

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不動産を売る時の「家財」の取り扱いについて①

お父様、お母様から相続した不動産。

今はだれも住んでいなく、盆と正月に風通しとお掃除をするくらいで、「家財はそのまま」という家は沢山あるようです。

 

家財が残った家はどのようにして売っているのでしょうか。

 

 

家財がある場合の売却は、

①解体を伴う売り方になるか

    ↓

②解体は売主(自分)または買主で行うか

    ↓

③売主(自分)で行う場合は、解体する会社にすべてを行ってもらう

 その場合は、建物解体+家財処分になります。

 

④建物はそのまま売却でき、買主が購入後に解体をしてくれる場合もあります。

 但し、建物解体はするけれど、「家財の処分」は売主(自分)でして下さい、という場合が多いです。

 そうなると、解体費用はかかりませんが、家財を処分する費用の負担がかかります。

 

 

④のケースでは、売買契約の前に金額や条件を決定する際に、「家財の処分」についても、売主が負担するのか、買主が負担するのかをきちんと話をしておくことが重要になります。

 

 

不動産を売る時の「家財」の取り扱いについて①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

家財処分の費用は売主が負担するとしても、家具や家電の残置物があると、新生活を始めるまでの手間や時間がかかってしまうので、買主には歓迎されません。

スムーズに家を売りたい時や引渡しを行いたい時は、潔く残置物を処分してしまうほうが賢明です。

2024.3.2

 

 

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素朴な疑問と火災保険の必要性について

 

最近は、ニュースなど映像で、家事現場の消火活動を目にすることが多くなりました。

 

隣家が火災になり、消火活動により水がかかり自宅が水浸しになった場合、どうなるのでしょうか?

 

加入している保険にもよりますが、消火活動に伴う放水により。保険の対象に損害が生じたときは火災の損害として補償されます。

 

火災保険の中でも基本的な火災での補償となります。

 

隣家から火をもらってしまい火災になってしまった場合はどうでしょうか。

 

明治32年に失火の責任に関する法律という特別法が制定されたため、火元に重大な過失がない限り、失火については賠償責任を負わない旨を定めています。

 

そのため、隣家からのもらい火だとしても賠償してもらえる可能性は低いです。

 

家は大丈夫!思ってといても隣家からのもらい火で損害を受けてしまうなど、火災のリスクはゼロではありません。火災保険は、火災だけではなく台風や豪雨などの自然災害、日常生活の偶然な事故による損害なども補償範囲に含めることができます。

 

損害を受けた時の大きなダメージのため、持ち家でも賃貸でも火災保険への加入をおすすめします。

 

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H 

 

自分には関係ないと思いがちですが、何かあった時の保険です。

 

何かあってからでは遅いので、保険の内容の把握、見直しは必要です。

 

2024.2.29

 

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ちら

不動産登記 ②

不動産登記とは、どんな土地や建物なのか、権利関係はどうなっているかを明確にするためのものです。

 

不動産登記とは「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」記載されます。

土地や建物など不動産の所有者が誰か、どんな不動産なのか、誰がどんな権利をもっているのかが記載され、一般公開され、だれでも閲覧することができます。

 

不動産登記簿謄本の内容は「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。

「表題部」にはその不動産の現況が分かる情報が、「権利部」には誰が所有しているのかという所有権に関する情報と、抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。

土地の場合は地積(土地の面積)や誰が所有しているのか、抵当権(担保)が付いている場合は、誰がどんな権利をもっているのかが登記簿に記録されます。

 

建物の場合は不動産登記法で定められている種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)や構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、床面積などの状態や、土地と同様に所有者や権利関係が記録されるのです。

土地の登記と建物、両方の登記が必要なのです。

 

不動産登記②

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

今後は自分で登記する方法を記載していきます。

 2024.2.19

 

 

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相続対策は何を優先に何から始めたらいいのか?

相続対策と聞いて果たして何から手を付けていけばいいのか?

各種対策の難しい話はさておき、手順や優先順位など全体像を把握したいという方向けに、この記事を発信します。

 

 

●まずは「全体像を把握」してから対策へ

 

相続対策は50種類以上あると言われています。

その各種対策の手段を学ぶ前に自分自身の資産全体を把握すべきということです。

 

家族構成(法定相続人)、財産額(相続評価額)、財産構成、相続税額などがそれに当たります。

 

病院で診察を受けた際、医師も診察・検査をしてから薬を処方するのと同じです。

この全体把握をせずに、各種に手段(対策)だけをさも効果があるかのように勧めてくるオオカミを信じてはいけません。

 

相続対策は何を優先に何から始めたらいいのか?

 

●対策前の順番(鉄則)

 

① 必要書類の収集

② 財産一覧表の作成

③ 家系図の作成

③ 相続税の試算

④ 分割・認知症対策優先検討

⑤ 相続税の納税対策・節税対策  という順番です。

 

 

財産一覧を作成せずに遺言書などを作成してしまうと、相続税が払えない、遺留分侵害で家族が争族になるなど、金銭問題に限らず、親族間トラブルの根源を作ってしまうことになりかねません。

 

 

●財産把握に必要な主な書類

 

・固定資産税の納税通知書又は名寄帳

・確定申告書

・生命保険の保険証券

・借入返済明細書

・有価証券の明細など

 

※市場価値がある財産は全て相続財産(評価対象)になりますので、上記以外の資産があれば、価格が解る書類が必要です。

 

 

●まとめ

財産一覧から相続税の試算後にやるべき対策の優先は分割対策ということです。

遺言書や家族信託、任意後見など手法は、家族の状況に応じて効果がある手段を選んで実行します。

 

特定の商品を売る事を目的とした業者が節税を謳って売込んでいるせいか、節税から入る方があまりにも多く見受けられ、間違った相続対策となってしまっています。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

相続対策は一度、遺言書等の対策を行ったら終了ではありません。

なぜなら資産は変動するからです。

 

定期的に資産と対策の棚卸をしながら、5年先、10年先の資産変動を数値で予測しながら対策をしていくのが本来の相続対策です。

 

窓口が〇〇で信用できるからと言って、安易に個別対策を選択しないようにしましょう。

2024. 2.25

 

 

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地番と住居表示②

地番は、その土地を特定するために一筆ごとに土地に付けられた番号ですが、分筆登記が行われる場合、分筆登記が行われた順番に地番が付されるため、街区の中での順番がバラバラになります。

それが混乱を招く原因です。

 

 

地番と住居表示②

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「地番」や、土地建物の登記簿や関係書類など、一般には非常になじみにくいものです。

土地の筆数が多くて自分の土地が分かりにくい場合もよくあるようです。

そんな場合は、例えば10筆の土地を1筆の土地にする、土地合筆登記ができる場合もあります。

これは、被相続人名義のまま相続人全員から行えます。

手続きはご自分でもできますが、不安な方はご相談ください。

2024.2.24

 

 

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相続税や不動産に詳しい税理士・会計士は少ない?

会計士・税理士と聞くと税務や会計のスペシャリストであり、当然に相続税(不動産評価)にも詳しいと思いますね。

しかし、実際はどうでしょうか?

 

医者にも内科、外科、耳鼻科、眼科、泌尿器科の専門医があるように、医者だからといって全てに精通している訳ではないのです。

これは会計士や税理士にも同じことが言えます。

 

実態は相続税に詳しい税理士や会計士は殆どいないのが現実で、不動産に詳しい税理士・会計士は、それに輪をかけてもっと少ないのが現実なんです。

 

相続税や不動産に詳しい税理士・会計士は少ない?

 

 

■数値が示す根拠は…

 

・日本全国(令和3年)死亡者数 約144万人(出典:厚生労働省 人口動態統計)

 

・うち相続税の課税対象となった方は 約13万人(出典:国税庁 相続税の申告状況について)

 

・それに対し、日本全国の税理士登録数 約8万人(出典:日本税理士会連合会HP)

 

上記から多くの税理士は1年に1回も相続税申告をしていないとこになります。

更に、相続申告専門と謳っている事務所に案件が集中する傾向にある為、実際は1年に1回どころか、3年~5年に一度あるかないかという税理士・会計士も多く存在するということです。

 

 

質問です。

ご自分が【おなかを切る手術】をする場合、数年に1度または殆ど経験がない医者に手術を頼みますか? 答えを聞くまでもありませんね。

 

相続税が発生する人は平成26年(2014年)に5.6万人でしたが、現在では「倍増」しているものの、全国全ての税理士が経験する税金(相続税)ではないということです。

 

 

更にいうと、税理士資格を取得する際には、必須科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法法人税法相続税法消費税法又は酒税法国税徴収法住民税又は事業税固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択)

 

とういう試験です。すなわち、申告数が少なく仕事になりにくい選択科目である相続税を選択しなければ、当然、相続税は知らないことになります。

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター 佐藤 浩之

 

相続税には不動産を相続税法上の評価をする際に、複雑で幅広い不動産知識を要する過程を経て、評価を算出していきます。

従い、10人の税理士が不動産の評価をすると10通りの評価額がでると言われるほど、評価の仕方によっては相続税にも大きな影響を及ぼすというのも現実です。

 

税理士事務所によっては、不動産に精通した会社とタッグを組んで適正評価を目指す所もあります。

 

特に不動産を多く保有する地主様や資産家の方は、不動産評価だけで数千万もの相続税が変った事例もありますので慎重に検討しましょう!    2024. 2.18

 

 

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洗面所、バスルームの断熱ポイント

 

一般的に設計上、北側に配置しがちな洗面所やバスルームなどの水まわりなので冷えやすいのは仕方がないことです。

 

寒さを最初に感じるのは手足などの体の末端部分です。

 

簡単に対策でき、すぐに暖かさを実感できるのは床材の変更です。

 

厚めのクッションフロアへの張替えをすると寒さを軽減でき耐熱性を高められます。

 

すぐに張替えは・・・という方は触れて冷たさを感じない素材カーペット等を敷いて寒さを軽減しましょう。

 

窓は、二重ガラスの樹脂サッシを設置するとより断熱性を高められます。

 

洗面所等には、小さな暖房器具を設置するのもおすすめです。足元を温められる家電量販店で購入できるレベルのものでもよいでしょう。

洗面所、バスルームの断熱ポイント

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター M.H

 

洗面所、浴室の水まわりは、家の中で寒さを感じることが多いです。

すぐに床材を張替えるのは難しいですが、パズルマット等利用して断熱性を高めたいです。

2024.2.22

 

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「不動産登記」とは①

「不動産登記」、聞いたことはありますでしょうか。

家を購入する時、相続した時など、不動産を取得したりした際に必要になるのが登記です。

初めて家を購入しました、初めて相続しました、という方は必ず登記と関わることになります。

初めて登記をすることになったという人にとって、不動産の登記というのは未知の世界ですね。

 

それだけに専門家に任せた方が無難だと考える人は多いのですが、実は不動産の登記は自分でやることもできるのです。

通常、司法書士に依頼するのですが、数十万円の報酬が必要になります。

登記を自分でやればかなり節約になりますね。

 

そもそも不動産登記とは?

 

個人や会社などが所有している、不動産・土地や建物は資産となります。

それぞれの不動産が誰のもので、どのような権利関係になっているかを、国が管理する登記簿に記載、管理しているのが、不動産登記です。

本人同士の合意で売買や相続などで不動産を取得したとしても、それを登記していなければ公式に権利関係が確定しません。

そのため、何らかの取引によって不動産の権利関係に移動や変更があった場合は、不動産の登記をしなければなりません。

 

そして不動産の登記情報を管理しているのは、国の機関である法務局です。

法務局が管理している登記簿に

不動産がどこにあるか、どんな不動産か、誰がどんな権利を持っているか

など不動産の権利関係を記載することが必要になります。

 

そしてこの情報を誰でも知ることができる状態にすることが、登記の大きな目的です。

 

不動産の権利関係で当事者である人、もしくはその人から依頼を受けた代理人が法務局に登記の申請をして、それが記載された時点で登記完了となり、権利関係が確定する仕組みになっています。

 

「不動産登記」とは

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

家を買うことは、生涯に何度も行う方は少ないでしょう。

よくわからないからこそ、専門家に頼む方が多いと思います。

何度か登記の機会がある方は、自分でチャレンジしてもいいですね。

次回以降も自分で登記する方法を記載していきます。

 2024.2.19

 

 

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地番と住居表示①

法務局に行って建物の登記簿を取ろうとしたら、「記載されているのは住所ですか?地番ですか?」と聞かれました。

これはどういう意味なのでしょうか。

 

 

 

まず、「地番」は法務局が定めるのに対し、「住居表示番号」(いわゆる住所)は市町村が定めます。

もともと住所というものは、登記簿の「地番」を利用していましたが、土地の「地番」が順序良く並んでいないことや、同一の「地番」に複数の建物が存在したりなど、特に市街地において混乱を招いていました。

そこで、「住居表示」に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)で、人口集中地区を中心に登記簿の「地番」とは違う番号を付けることになりました。

ちなみに登記簿の「地番」と「住所」が一致している地域も多数あります。

 

■建物の所在地番…登記簿に記載されている番号、いわゆる土地の権利証はこの番号を使っています。

「〇〇市〇〇区〇〇丁目〇〇番地」のように表します。

 

■住居表示…一般的な住所であり、行政区画内の町または字を、道路や鉄道、河川、水路等で区画した地域内の建物を街区符号と住居番号で街区の中で順序よく表すもので、

「〇〇市〇〇区〇〇丁目〇番〇号」のように表します。

地番との関連性はありません。

また、建物がない土地には番号は付きません。

 

 

地番と住居表示①

 

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

 

「地番」は土地ごとにつけられた番号で、登記で使うもの。

「住居表示」は各家や施設などの建物につけられた番号で、郵便配達で使うものと考えればわかりやすいです。

 2024.2.17

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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