定期建物賃貸借契約の注意点
以前にあった事例とのことです。
賃借人との間で、居住用不動産について、
賃貸期間3年間として、
定期建物賃貸借契約を締結しました。
またこの時に
「当事者間で紛争がない場合には、
定期建物賃貸借契約の再契約をする」覚書を作成しました。
その後、賃貸借期間満了の6か月前に
賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしたが、
再契約にあたり書面を作成せずに、
覚書に従い従前と同一条件で定期建物賃貸借契約を
再契約する旨を口頭でのみ伝えたそうです。
再契約後の賃貸期間満了の6か月前に賃借人に対し、
賃貸期間満了をもって定期建物賃貸借契約を終了し、
再契約は行わない旨を通知したとことろ、
賃借人は、
最初の契約期間満了時に
定期建物賃貸借契約の成立要件を欠いていたので、
再契約後の契約は「普通建物賃貸借契約」と
主張してきたそうです。
再契約の際に、法律上の手続きをしないと
普通建物賃貸借契約になってしまうのでしょうか。
今回の場合は、
契約を口頭で伝えたのみであり、
説明書面の交付も再契約書面の交付も作成してないとのこと。
したがって、定期建物賃貸借契約としての効力は
認められずに「普通建物賃貸借契約」として
扱われる可能性があります。
定期建物賃貸借契約の締結にあたり、
再契約に関する条項や覚書が作成されることは多いようです。
新規契約の際、
書面を作成しないことはないと思いますが、
再契約の際は、新規契約に比べ、
つい正規の手続きを省略してしまう可能性はあります。
再契約の際も、新規契約と同様に
慎重に応対することが大切ですね。
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S
「定期建物賃貸借契約」と「普通建物賃貸借契約」は
まったく違うのでお互いに注意が必要ですね。
2023.09.11
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