配偶者がすべて相続して本当にいいの?②
前回、一次相続の際に「配偶者の相続税の税額控除」
を安易に使うべきではないというお話をしました。
ここで一つ例をあげたいと思います。
【例】
夫A 財産 6000万円
妻B 財産 4000万円
子ども2人(CとD)
◎パターン1
①夫Aが亡くなった際に、妻Bが6000万円すべて
相続→一次相続税「0円」
②妻の財産が4000万円から1億円に
③妻Bが亡くなった際に、子CとDが1億円を半分
ずつ相続→二次相続「770万円」
→一次相続 0円 + 二次相続 770万円= 770万円
◎パターン2
①夫Aが亡くなった際に、妻Bは相続しない
子CとDが6000万円を半分ずつ相続→一次相続税
「120万円」
②妻の財産は4000万円のまま
③妻Bが亡くなった際に、子CとDが4000万円を
半分ずつ相続→二次相続「0円」
→一次相続 120万円 + 二次相続 0円= 120万円
執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N
同じ財産であるにもかかわらず、「お母さん経由で
子に引き継いでいくか」「夫婦ともに子どもに
引き継いでいくか」で、なんと6倍以上税金が違う
ことが分かります。
それぞれの家庭の事情や家族の数、資産の状況に
よって、全く試算結果が変わってきます。
まずは自身の状況の分析から始めることが大事です。
2023.7.22
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