わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-2
第3 財産の評価について-2
相続税評価には以外な特徴があります。基本的に自己責任で評価し、申告しますのでルールを知ないことによるダメージが大きく反映されてしまいます。まずは見逃してはならない基本的なルールについてお伝えします。
相続財産を評価する際の特徴と税務署の対応について
- 申告する納税者が資産を評価するということ
所得税や法人税などは自分の収支に対してして確定申告を行い収支に応じて自分が納税しますが、相続の場合には自分の資産ではないものを相続人が自ら評価して納税するところが、法人税等と比較して最も異なる点です。従い、相続税を下げられるかどうかは相続人次第!ということになります。
特に不動産の価格には評価によって値幅が生じ、評価額に差が出やすいといわれています。特に土地の場合には・・
- 高い評価額で申告しても税務署は何も言ってくれない!
土地を税務基準より低く評価して申告した場合には、税務署から指摘が入り追徴課税を払わなければならなくなる場合もあります。しかし、評価する土地に減額要因があるにも関わらず見逃してしまい、高く評価して申告した場合はどうでしょう?税務署から高い評価で税金も高く納めているので、税金を還付しますよ、なんてことはありません。高く評価した資産に対して高く納税したままで終了です。これが現実です。
ご相談者に来られた多くの方からよく聞きます。「私は、○○士さんに頼んでいるから大丈夫です」と・・専門家とは、その分野に特化して詳しいから専門家といいます。相続は、各専門分野が幅広く影響しあっています。税務や法務、不動産、登記、測量、金融、保険など・・
今一度、全体を見ながら対策ができる専門家を考えてみることも、円満相続をするうえで第一歩になるのではないでしょうか?
相続支援コンサルタント 佐藤 浩之