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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-12

第3 財産の評価について-12

これからご紹介する宅地に該当する場合には、前回までのコラムでご紹介した評価減から更に、何もしなくても選択するだけで土地の評価を下げることができます!それが「小規模宅地の特例」というものです。特にこの特例は頭の隅に置きながら対策をしましょう!

 

小規模宅地の特例とは?

小規模宅地には土地の利用状況により3種類あります。特例地に該当するか否かには条件が決まっており、分割したあとに条件を満たさず特例が使えない!なんてことにならないようにしましょう。

 

  1. 居住用宅地とは

相続発生時に被相続人が居住用に使っていた土地のことをいいます。この土地に該当すると330㎡(約100坪)まで80%減額できます。

 

  1. 事業用宅地とは

相続発生時に被相続人が事業の用途(パン屋・工場・小売店)に用いていた土地のことをいいます。この土地に該当すると400㎡(約120坪)まで80%減額できます。

 

  1. 貸付事業用宅地とは

相続発生時に被相続人が賃貸事業の用途(アパート用地、ビル用地、店舗用地等)に用いていた土地のことをいいます。この土地に該当すると200㎡(約60坪)まで50%減額できます。

 

上記、3種類の土地を複数所有していても面積上限までであれば、複数適用できます。

基本計算=事業用+居住用×40/33+貸付用×2≦400㎡

1.+2.の土地のみに適用する場合=事業用+居住用≦730㎡に利用範囲が広がります。所有している資産によっては、狭くても高い評価の都心の土地に適用した方が、地方の広い土地に適用するより全体の評価額が下がり、相続税が大幅に下がることもあります!

        相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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