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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-11

第3 財産の評価について-11

土地には建築用地以外にもさまざまな土地があります。例えば道路持分である私道の評価はどうなるのか?など、建築と同じ評価では不釣合いですよね。では色々なケースの土地評価について順番にお伝えしていきます。

 

さまざまな土地の評価には何があるのか?

  1. 私道

敷地の一部を私道として提供しているような場合には、評価を70%下げることができます。

自用地評価-70%=私道の評価額となり、通常評価の30%でいいですよ、ということになります。しかし不特定多数の人が誰でも通行できるような私道の場合には評価されず0%の評価となり評価対象にならないことになります。

 

  1. セットバックが必要な土地

セットバックとは、建築基準法上のルールで接面道路の幅員が4m未満の場合、当該地に接道する土地に建築をする場合には道路中心線から2m対岸側と互いにバックして道路を4mに広げて下さい!というものです。例えば、現況3.6mの道路に接している土地の場合、道路境界から20㎝後退予定の土地部分は、評価を70%引いていいですよ!というわけです。

通常の路線価格×30%=セットバック予定部分の評価額ということになります。

 

  1. 面積の大きな土地

大きい土地とは、三大都市圏では500㎡以上、それ以外の地域では1,000㎡以上の土地を指し、路線価格に規模格差補正率等を乗じて評価します。平成30年1月より改正になった広大地評価の具体的内容については「⑥相続発生後の対策」でご紹介致します。

 

以上のように土地は細部まで確認することにより、評価を少しでも下げられる場合が多いのですが、現実的には、なかなか不動産に詳しい専門家も少ないといわれています。○○士に任せっきりではなく、自分で評価を少しでも下げられる目を養うように学んでいきましょう!

         相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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