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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-14

第3 財産の評価について-14

一般的に被相続人が住んでいた居住用宅地に対して小規模宅地の特例を適用するケースが多い為、更に居住用宅地についての適用要件等について見ていきましょう!

 

特定居住用(自宅)宅地に対する適用要件とは

誰が住んでいて誰にその土地を相続させるかによって適用要件が変わってきます。

 

A. 被相続人が居住していた宅地を下記のいづれかが取得した場合

 1. 配偶者が相続・・・無条件で特例適用可

 2. 同居親族が相続・・・申告期限(10ヶ月)迄に宅地を所有し建物に居住すること

 3. 別居親族が相続・・・平成30年4月から下記の要件に厳しく改正に!

  ① 相続開始前3年以内に以下の家屋に住んでいないこと

   a. 自己又は自己の配偶者の所有する家屋

   b. 三親等内の親族、関係する同族会社、一般社団法人等が所有する家屋

  ② 相続開始時に居住していた家屋を相続前に所有していたことがないこと

  ③ 申告期限(10ヶ月)までに宅地を所有していること

  ④被相続人に配偶者や同居の法定相続人がいないこと

 

B. 被相続人と生計を一にする親族が住んでいた宅地を下記のいづれかが取得した場合

  1. 配偶者・・・無条件で特例適用可

  2. 生計一の親族・・・申告期限(10ヶ月)迄に宅地を所有し建物に居住すること

 

前記A.-3.の法改正の背景には、この特例を利用する為に、自己が所有する持ち家を事前に親族等に贈与や譲渡することによって「家なき子」となり適用要件を満たそうとする者を防止する為に厳しく改正さたわけです。

ちなみに、生計一(セイケイイツ)とは、同居しているかどうかが問題ではなく、生活の資を共にしているかどうかで判断します。親族とは6親等内の血族・配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。  

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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