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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-15

第3 財産の評価について-15

宅地以外の農地や山林をお持ちの方も以外に多いと思います。農地にもいくつかの種類があり、所有時点での固定資産税は安くても宅地に近い評価になる場合もありますので将来に向け注意が必要です。では、その種類と評価方法について見てみましょう。

 

農地に関する3種類の評価方法について

 

① 純農地と中間農地の評価は・・・・・倍率方式

純農地とは、一般的に農地法で規定されている農用地区、甲種農地、1種農地のことを指し、中間農地とは2種農地のことを指します。これは市役所の農業委員会等に出向き判別する必要があります。

 

② 市街地周辺農地の評価は・・・・・市街地農地評価額×80%

市街地周辺農地とは、一般的に農地法で規定されている3種農地のことを指します。市街地農地については次の③にて説明します。

 

③ 市街地農地の評価は・・・・・宅地比準方式(宅地評価額-造成費)

市街地農地とは、主に都市計画法上の市街化区域内にある農地のことを指します。都市計画については、殆どの市町村ホームページにて公開しているので閲覧できます。そして宅地比準方式とは、宅地並評価の価格から宅地にする為に要する造成費を引いた額が、最終的な評価額となります。尚、造成費について詳しく知りたい方は、国税庁の財産評価基準書で閲覧できます。

 

特に③に該当する場合に、固定資産税は農地の為、格安です。その為、相続時も評価が安いだろうと全く問題視していない方が殆どです。しかし、実際は宅地並評価から造成費を引いた評価額となり以外にも高額評価になるので注意が必要です。尚、当該農地が広大地や生産緑地に該当する場合は評価減ができたり、相続税猶予制度もありますので、モレのないよう上手に活用して節税したいものです。

              相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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