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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-16

第3 財産の評価について-16

前回の農地評価コラムに続いて今回は山林の評価についてお伝えします。山林にも3種類の評価方法があり、選択した評価方法によっては大幅に評価額が変わることになりますので注意が必要です。では山林に関する3種類の評価方法について

 

山林に関する3種類の評価方法について

 

① 純山林の評価は・・・・・倍率方式

純山林地とは、宅地並評価の影響を受けない(建築等不可)の山林のことで、地勢、土層、林産物の搬出便等の状況や同地域山林の売買事例価格や専門家意見等を基として判断します。また、国税庁の倍率表に「純」と記載がある地域等でも判断できます。

 

② 中間山林の評価は・・・・・倍率方式

中間山林とは、一般的に市街地近郊や別荘地等を指し、同地域山林の売買事例価格や専門家意見等を基として判断します。また、国税庁の倍率表に「中」と記載がある地域等でも判断できます。

 

③ 市街地山林の評価は・・・・・宅地比準方式(宅地評価額-造成費)

市街地山林とは農地同様、主に都市計画法上の市街化区域内にある山林のことを指します。そして宅地比準方式とは、宅地並評価の価格から宅地にする為に要する造成費を引いた額が、最終的な評価額となります。尚、傾斜地等の造成費についても国税庁の財産評価基準書で閲覧できます。

 

 

上記③の市街地にある山林だとしても、近傍純山林比準方式や不動産鑑定評価、地積の大きい評価方法等により算出した方が格段に評価額が下がる場合があります。この市街地山林の判断は少々難しく、傾斜地30%以上なのか?近傍の純山林評価に比べ下回る評価額か?宅地に転用が見込めるか否か?等で判断していきます。

実際に山林を多く所有している方で判断が難しいとお悩みの方はお気軽にご相談下さい。                 

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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