ISRコンサルティング管財

わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-17

第3 財産の評価について-17

不動産を評価する場合、土地と家屋は別々に評価します。家屋は、築年数や構造、面積もばらばらで果たしてどうやって評価するのだろう?と疑問に思ってしまいます。では、家屋の評価方法と以外なものが評価対象になってしまう?ものとは・・・

 

家屋の評価方法について

家屋は土地の評価と違い、簡単です。不動産を所有している方であれば、毎年4月頃に市町村から固定資産税納付書が届くと思いますが、その納付書に記載の金額で計算します。

 

評価方法はズバリ 固定資産税評価額=家屋の相続評価額となります。

 

市町村で評価している固定資産税評価額は、もともと評価額を算出する際に、構造や築年数、面積規模等を考慮して評価を決めている為、土地のように色々と計算するする必要がないというわけです。

 

以外なものが評価対象に!

家屋ではないものの、立派な「庭石」や樹齢何百年もの「木」、豪華な門扉なども評価対象になってしまいます。立派な豪邸には立派な庭園設備が付きものです。心あたりのある方は事前に庭師さんに市場価格を聞いてみるのも参考になるかもしれませんね。

 

建築中の家屋評価は?

建築費用原価×70%が評価額になります。建築中に被相続人が亡くなってしまった場合の評価になりますが、もし金融機関から建築費の借入を予定していた場合、まだ未完成の為、未借入となり総財産から引くはずだった借入予定額が引けず、相続税が予定より上がってしまった!なんていうケースもあるので、早めの対策(建築)が必要という付随情報でした。

            相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

前ページ / 次ページ

 

PMA相続メルマガ+相続あれこれ相談

ISRコンサルティング管財をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む