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不動産登記 ②

不動産登記とは、どんな土地や建物なのか、権利関係はどうなっているかを明確にするためのものです。

 

不動産登記とは「不動産登記簿謄本(登記事項証明書)」記載されます。

土地や建物など不動産の所有者が誰か、どんな不動産なのか、誰がどんな権利をもっているのかが記載され、一般公開され、だれでも閲覧することができます。

 

不動産登記簿謄本の内容は「表題部」と「権利部」の2つに分かれています。

「表題部」にはその不動産の現況が分かる情報が、「権利部」には誰が所有しているのかという所有権に関する情報と、抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。

土地の場合は地積(土地の面積)や誰が所有しているのか、抵当権(担保)が付いている場合は、誰がどんな権利をもっているのかが登記簿に記録されます。

 

建物の場合は不動産登記法で定められている種類(居宅、共同住宅、店舗、事務所など)や構造(木造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造など)、床面積などの状態や、土地と同様に所有者や権利関係が記録されるのです。

土地の登記と建物、両方の登記が必要なのです。

 

不動産登記②

 

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

今後は自分で登記する方法を記載していきます。

 2024.2.19

 

 

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

 

 

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