わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-13
第3 財産の評価について-13
小規模宅地の特例を使うために必ず必要な6つの必須要件があります。この要件をわかり易くまとめてみましたので、漏れがないように確認しながら適用しましょう!
小規模宅地の特例を利用する為の必須要件とは
① 被相続人が自ら所有していた宅地であること
自ら所有とは、土地の登記名義が被相続人であるという意味です。共有でも構いませんが、その場合、登記持分割合に応じて適用面積が変わることになります。
② 特例適用時に遺産分割が完了していること
正式な遺言があれば、遺産分割は基本的に遺言に従って分割されますが、遺言がないケースも多く、その場合には相続人全員で遺産分割協議が必要となります。
③ 特定適用地を相続又は遺贈により取得した宅地であること
相続による取得とは、法定相続人が取得したことを指し、遺贈とは遺言により法定相続人以外の人に指定して財産を分けることをいいます。従い、生前に贈与された土地や相続時精算課税制度を利用して既に、登記名義が被相続人から変わっている場合には、この特例は使えないということになります。
④ 建築物、構築物が宅地上に存在すること
貸付用の宅地の場合、異例ケースとして、砂利敷きの駐車場は適用外ですが、アスファルトで舗装され、車止め等が整っている場合には適用対象になる可能性があります。
⑤ 被相続人又は、生計を一にする親族の居住・事業・貸付の用途に使われていること
尚、必ずしも建物名義は被相続人である必要はなく、親族が所有している家屋であれば基本的に適用できますが、無償利用である必要があり、生計が一(イツ)の場合と別(ベツ)とでは適用範囲が異なります。
⑥ 特例適用宅地は棚卸資産(販売用の土地)ではないこと
次回のコラムから利用度が最も多い居住用宅地の適用要件等について、更に詳しくポイントを絞って解説していきます。
相続支援コンサルタント 佐藤 浩之