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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価2-11

第2 財産の把握について-11

相続された遺産総額から差し引くことができる項目もあります。以外なものが差し引ける対象だったり、一見ひけそうでも引けないものもあります。少しでも相続税を安くするためにも知っておくべき内容です。

 

遺産総額から差引くことができる項目とは?

相続税の課税価格の計算上、大きく分けると次ぎの2つが遺産総額から差引くことができます。

 

  1. 債務(借金)

被相続人が死亡した時点であった借金は遺産から差引けます。が、ご注意頂きたいのが保証債務(連帯保証等)です。いくら連帯保証契約書が存在しても実際に本人が借りた借金ではない為、相続財産からは引くことができません。しかし将来、保証債務を負うことになった場合には、保証の責任は相続人に引き継がれます!

 

  1. 葬式費用

葬式費用といってもさまざまなものがあり、一見、葬式費用に思えても引けないものもあります。

 

○葬式費用として引けるもの

・遺体の捜索や遺体・遺骨の運搬、回送費用

・火葬、埋葬、納骨の費用(仮葬式・本葬式の両方)

・読経料の御礼費用やお坊さんのタクシー代や戒名料

 

葬式費用として引けないもの

・香典返し費用

・相続発生後に購入した墓石や墓地費用

・初七日や法事、法要の費用

 

弊社は仏壇店ではありませんが、税務上は仏壇、墓石等は生前に買いましょう!ということでしょうか。そして、絶対に保証人にはならないことです!うちのは人がいいから、なんて言葉が聞こえてくる奥さま、保証債務の有無も念のため・・

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価2-10

第2 財産の把握について-10

非課税限度額を算定する際の法定相続人には、幾つかの制限があります。養子も算定時の相続人数に該当しますが、民法上では養子の人数制限はない為、上限なく養子を作り非課税枠を増やそう?このような考えの方には税務ルールの門番が待ってます!

 

生命保険等の非課税限度額を算定するときの法定相続人とは?

民法の規定による相続人の数と非課税限度枠を計算するうえでの相続人数では次ぎの違いがあります。

 

  1. 相続放棄をした人がいる場合

相続人のなかに相続放棄した人がいる場合には、民法上では相続人ではなくなり相続財産は相続しない反面、税法上この生命保険等の非課税限度枠を算定する人数には加えてもいいことになってます。

 

  1. 養子の考え方

被相続人に既に養子がいる場合には、次ぎのように非課税限度枠を算定する法定相続人の数に算入する養子の数が制限されます。

A. 被相続人に実子がいる場合には1人まで算入可

B. 被相続人に実子がいない場合には2人まで算入可

 

また、次の者は実子と「みなして」非課税限度枠を算定する法定相続人の数に算入できます。

イ)特別養子

ロ)配偶者の実子で被相続人の養子となった者

ハ)配偶者の特別養子で被相続人の養子となった者

ニ)実子の代襲相続人

この規制は養子を増やし無制限に非課税枠を利用して相続税をなくそうとする人を廃除するためにある税法上のルールです。無制限に養子が認められれば、国の税収が出来なくなりますので、当然といえば当然ですね。

尚、上記 ロ)はよく見かけるケースですが、わかりやすく表現すると「再婚相手の連れ子を養子にした場合」のことです。再婚した相手の子にも財産を残したいという方は、是非、養子縁組を検討してみたらいかがでしょうか。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価2-9

第2 財産の把握について-9

相続税のかからない財産(非課税財産)には、上手に活用する際のポイントが幾つかあります。世間では非課税財産と言われていたものが、税務署から、それは課税財産になります!なんて言われないように理解しておきましょう。

 

相続税のかからない財産のポイントとは?

非課税財産を下記に分類してみましたので、種別ごとの特徴やポイントをお伝えします。

 

① 墓地、墓石や仏壇、仏具

相続発生時に存在する墓石や仏壇等は非課税ですが、ポイントは生前に購入していることが条件ということです。たまに相続発生後に財産を減らす目的で高額な仏壇や墓地を購入しようとする人がいますが、それは非課税対象ではなくなるリスクがありますので注意して下さい。また、きんぴかの純金で作ったお墓や仏壇の金の部分は課税対象になる可能性が高いので、金が好き!なんていう方はご注意ください。

 

 

② 生命保険金と退職手当金

双方、500万円×法定相続人数の額までは非課税です。尚、弔慰金等は、業務上死亡時には死亡時の給与×36ヶ月分・非業務上死亡時には死亡時の給与×6ヶ月分が非課税対象となります。個人事業主の方は小規模企業共済の非課税枠も利用できますよ!

 

<その他、特殊な非課税財産>

③ 公益目的事業を行う者が公益目的事業に使う為に貰った財産

④ 心身障害者共済制度の給付金を受ける権利

⑤ 皇室経済法の規定により皇位と共に受け継がれる物

⑥ 相続申告期限までに特定の公益法人に寄付した物

⑦ 相続申告期限までに特定の公益信託財産とする為に支出した物

 

生命保険の非課税枠を上手く利用して節税対策をする手法を多く見かけますが、その保険は終身保険でないと意味がありません。コマーシャルでおなじみの「保証は一生涯」というものです。一定期間で保証が切れる定期保険に加入の方、この機会に見直してみたらいかがでしょうか。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

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特定の贈与財産に該当する生前贈与をする場合の留意点とは?

みなし相続財産のうち、特定の贈与財産についての留意点をお伝えします。あまりよく考えずに選択した生前贈与が後に、失敗した!その選択が後戻りできないなんて知らなかった!なんてケースも見受けられます。

 

2種類の生前贈与が特定の贈与財産となる。

 

A. 暦年贈与(連年贈与)を活用した場合

相続や遺贈によって財産を受取った人が、被相続人から貰った相続開始前3年以内の贈与財産が相続税を計算するうえで課税対象財産になってしまうというものです。このことを贈与財産の「持ち戻し」と呼びます。

 

反面、法定相続人でない人(例えば孫等)に相続開始前3年以内にされた贈与は、相続人ではない為、持ち戻さなくても大丈夫!ということになります。つまり節税効果が得られることにもなります。

 

B. 相続時精算課税制度を利用した場合

この制度は、前記Aのように3年等の期間制限はなく、過去にこの制度を利用して行った贈与財産は全て持ち戻されるという点です。つまり誰がもらったのか、何年前の贈与なのかは一切関係がなく、相続開始時点の相続財産にプラスされてしまうというものです。しかも一度この制度を利用すると、暦年贈与に変更はできない制度なのです!

 

相続時精算課税制度の詳細は別コラム「賢い生前贈与」でお伝えしますが、過去に行った大きな贈与が、特別受益として扱われた場合、財産を分ける際に遺恨(トラブル要因)を残す可能性もありますので、よくよく考えて利用して頂きたいと思います。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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相続税の対象となる生命保険とは?

生命保険は契約形態によって相続税の対象になるものとならないものがあります。契約の仕方によっては税率が最も高くなる贈与税になる場合もあれば、所得税に該当する場合もあります。これは保険契約の重要なポイントです!

 

3種類に分類される保険金の課税形態

例1. 保険料負担者(夫) 被保険者(夫) 受取人(妻)=相続税の対象保険 

 

例2. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(子)=贈与税の対象保険

 

例3. 保険料負担者(妻) 被保険者(夫) 受取人(妻)=所得税の対象保険

 

つまり、誰が保険料を負担し、誰に保険が掛けられ誰が保険金を受取る契約になっているかによって課税される税金の種類が変わってくるわけです。へ~そうなんだ~と知らない方が殆どです。

 

 

 

 

 

 

みなし財産である生命保険金には、500万円×法定相続人数の相続税に対する非課税枠があります。この非課税枠を利用して相続対策をするケースがありますが、セミナーに参加者して頂いたある方が・・・私は知合いの保険屋さんに勧められ、相続対策になる保険に入っているので大丈夫です。と言われる保険契約を見たところ、贈与税になる契約形態だった!なんてことが現実によくある話です。

 

生命保険は知人や親戚等に勧められ、よく解らず勧められるまま加入しているケースが多いようです。また保険自体も保険会社によってさまざまな商品があり、よく解りませんよね。生命保険を100%相続対策に活用する方法は是非セミナーにて!

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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どんなものが「みなし相続財産」でその概要は?

法律的には被相続人から相続で取得したものではないが、実質的には相続財産と同様の経済的高価をもち、相続財産を把握する過程で見落としがちな「みなし相続財産」について少し詳しく見てみましょう!

 

有名な二つのみなし相続財産

  1. 生命保険金

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金や共済金で被相続人が保険料を負担していたものに限ります。従い、保険の契約形態により相続税の対象にならない保険金もありますので、今一度、確認してみて下さい。

 

  1. 死亡退職金

被相続人が受取るはずであった退職手当金などのことをいい、死亡後に遺族に支払われる金銭です。

 

その他の「みなし相続財産」とは・・

 

生命保険契約に関する権利

まだ、保険事故が発生していない被相続人が保険料を負担していた保険のことです。なぜ保険金の支払いが発生してない状態にもかかわらず財産評価の対象になるか?と疑問に思いますよね。

例えば、自分が保険料を払い、妻が亡くなったら自分が保険金を受け取る契約だった場合、妻より先に自分が亡くなったら、その支払中だった保険権利が財産価値に値するというものです。このような場合は、仮に解約した場合の解約返戻金相当額が「みなし財産評価」となります。

 

 

 

 

 

 

○定期年金に関する権利

被相続人が掛け金を負担していた郵便年金契約などを指します。また年金受給権として、死亡後に遺族に支払われる一時金や年金も対象になります。

尚、類似するもので退職年金の受給権として遺族に継続して支給されるものも含みます。

 

本来の財産にプラスされる「みなし財産」を見逃すと、後から相続税がぐんと上がって払えない!なんて場面もあるわけです。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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高額所得者が義務化となった財産債務調書とは?

知人から高額所得者に該当すると、確定申告時に個別な書類提出が義務化され、未提出の場合、ペナルティーもあると聞きました。自分は高額所得者に該当するのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

以前は財産債務明細書という書類で提出しなくても罰則はありませんでしたが、平成28年申告分(平成27年度の収支)からは、この財産債務調査の提出が義務化されました。未提出の場合、過少申告加算税に+5%が加算されてしまいます。

 

どのような人が高額所得者になるか?・・

A. 年間の所得が2,000万円を超える

       かつ

B. 財産の価格合計額が3億円以上の人「or」有価証券の合計額が1億円以上の人が対象となります。

 

相続が発生した際に、相続人が提出した申告書と当該財産債務調書に食い違いがあると、税務調査が入り、追徴課税が発生するリスクもあります。日頃から本調書を相続人にわかるように保管しておくことを心がけましょう!尚、きちんと本調書を提出している場合には過少申告加算税-5%の特典もありますので、資産が高額でアパート等の不動産収入がある方は意識しておいて下さいね!

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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不動産以外の本来の相続財産を把握するには?

別のコラムで保有資産の大半が不動産とお伝えしましたが、では不動産以外の財産は、いったいどのような資料をもとに評価すればいいのか?の疑問にお答えします!

 

一般資産を評価する手法はこちら

  1. 預貯金は通帳で確認しますが、一覧表にまとめる際は、通帳の口座番号等、通帳を特定できるように記載します。タンス預金の方は大変ですが、ガンバって数えて下さいね。

 

  1. 有価証券は、一定期間に証券会社等から取引残高報告書が送られてきていると思いますので、その報告書記載内容や有価証券で確認します。え~見当たらない!なくしちゃったみたい!という方は証券会社に再発行の相談をしてみて下さい。

 

  1. 自社株式にあっては、直前3期分の法人申告書(決済書)です。通常、みなさん顧問税理士や会計事務所に確定申告などをお願いしていると思いますので、自社株評価をしたいので、と相談してみてはいかがでしょうか?

 

  1. 生命保険は、生命保険証券で確認します。また、保険契約書に保険内容の詳細や、被保険者、契約者、受取人が誰なのかなどの記載があります。この機会に併せて再確認してみてはいかがでしょうか?

 

  1. 過去の贈与財産は見逃しがちです。年間110万円以内の暦年贈与は非課税ですが、110万円を超える贈与の場合、贈与税の申告が必要となります。その申告書や贈与契約書が確認資料に該当します。

 

  1. 最後に債務(借金)です。各金融機関より発行されるローン返済明細書や借入残高報告書で確認します。要注意なのが連帯保証している借金です。保証債務も相続されますよ!

 

 

 

 

 

 

ちなみに書画・骨董品は鑑定評価書になりますが、評価書がない場合で、高い価値があるかもしれない!なんていう場合は、おなじみの「なんでも鑑定団」に鑑定してもらいましょう。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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不動産を評価する為に必要な書類と入手先は?

みなさんが所有する財産の大半が不動産といわれています。では、その不動産を評価するにはどんなものが必要なのか?一生に何度も売買することがない不動産の為、いざ評価する資料を集めましょう!と言われてもどうしたらいいのか解らないですよね・・

 

不動産を評価する際の書類一覧

① 固定資産税納税通知書

一番、身近なところにあるものが固定資産税納税通知明細書です。毎年、5月頃に横長の複数枚の納税通知が市町村から送られてきますよね。そこに不動産の評価額が記載されていますので、その評価額をもとに家屋は評価されます。

 

② 固定資産税評価証明書・名寄せ帳

市役所の固定資産税課等に出向き取得できるものです。評価証明書の内容は年税額と評価額が記載されています。聞きなれないのが名寄せ帳ですね。名寄せとは、その市町村内に保有している全ての不動産を一覧にしたものです。いくつも不動産があって、全体がよく解らない、なんていう方にはピッタリな一覧です。

 

③ 登記簿謄本・公図・測量図

最寄りの法務局に出向き、1通450円~600円程の印紙を納めると取得できる不動産の登記詳細情報です。これは、前記①②では解らない共有名義がどうなっているのか?また、第三者の権利(低当権や差押え等)の詳細がわかります。尚、公図は地番を特定するもので、測量図は土地の正確な形や地積を表すものです。

④路線価図・倍率表

土地を評価する基準となるものが路線価格です。これはインターネットで「路線価格」と検索して頂き、当該不動産の住所を絞り込むと表示される、道路に価格が付いているものです。市街地郊外では路線価格が掲載されてない地域がありますが、その地域は固定資産税評価額に倍率表記載の倍率を掛けて土地の評価を算出します。

 

少々、専門的な書類の説明になってしまいましたが、分かりにくい場合には、お気軽にご相談下さい。弊社は不動産業を生業にしておりますので得意分野です。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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経済的価値のある以外な相続財産とは何か?

別のコラムで本来の相続財産の大枠をお伝えしましたが、実際どのようなものが対象なのかの詳細についてお伝えします。以外にも、こんなものまで対象なんだ~というような「発見!対象財産」もあります。

 

 

 

 

 

 

知られざる相続対象財産のお披露目

  1. 土地・家屋の不動産の中に不動産を対象とする権利があります。なんと、その権利も課税対象になるのです。例えば、永小作権(他人の土地を借りて農作業等の小作をする権利)や地上権や賃借権(土地を借りて家屋等を築造する権利)など・・

 

  1. 事業用財産も該当します。農家の方は農機具など、原価償却資産、原材料や農産物も該当し、農作物を商品として販売している場合には、売掛金も課税対象になります。

 

  1. 有価証券といっても具体的には、公開株式、自社株はもちろん、国債や社債、証券投資信託や貸付信託の受益証券、ゴルフ会員権も資産の対象になります。

 

  1. その他、以外な課税対象財産とは?

家具や什器、電話加入権、貴金属や宝石、そして、書画骨董品までもが課税評価の対象になります。また、なんと、立派なお庭や樹齢数百年もの大きな「木」も資産としてみなされる場合があります。え~そんなものまで!と思ってしまいますよね。

 

以上、以外と見過ごしてしまう財産をまとめてみました。これらを知らずに相続申告をした後に、当該、財産を税務署から指摘された場合、延滞税や重加算税などの追徴課税が発生する可能性があります。知らなかったでは許してもらえないのが現実です。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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相続税の対象となる財産とは?

相続財産はいったいどんな財産までが相続税の対象なのかが以外と解りづらいものです。え!こんなものまで相続財産に該当するの?というようなものもあります。そして相続税の対象になるものならないものもあります。

 

大きく3つに分けられる相続税対象財産

相続税の対象となる財産を簡単にいうと、ズバリ!お金に換えられるものです。ではお金に換えられる財産を具体的に見ていきましょう。

  1. 本来の相続財産とは・・

自宅の土地、家屋などの不動産預貯金、有価証券、上場株式、自社株などが本来の財産に該当します。このような財産は、ほとんどの人が認識している財産なので、みなさん見落とすことはないでしょう。

 

  1. みなし相続財産とは・・

実際に手元にはないのですが、相続税の課税対象に「みなされる財産」のことをいいます。具体的には、生命保険金死亡退職金がこれにあたります。え!保険金も相続税の課税対象財産なの?という声が聞こえてきそうですが・・・

 

  1. 特定の贈与財産とは・・

相続が発生する前3年以内に行った贈与財産相続時精算課税制度を利用して贈与した財産のことを指します。これは、既に寝たきりで体調もすぐれず、そろそろ相続が発生するかもしれない状況の時に財産を生前贈与して減らすことで、相続税を低くする抜け道を防ぐために国税庁が設けているルールです。

 

 

 

 

 

以上が相続税の対象となる財産の大枠です。逆に、個人にとってはとても大切で価値のある昔、恋愛した思いでの写真や手紙は、お金にはかえられませんよね。当然ですが・・さまざまな財産の詳細については別のコラムでお伝えします。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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相続税対策するための事前準備は何があるのか?

財産を相続する際に「誰に、何を、どの位」相続させたいのかを決めるには、まず、相続財産を評価する必要があります。評価するには順番がとても大事です。順序よく整理すれば分割対策・納税対策・節税対策に対して何から対策すべきかが見えてきます。

相続対策の5つの準備項目

①まずは、誰が法定相続人になるのかを特定する必要があります。というのも日本の相続税は相続財産に対し、法定相続人の割合で計算される独特な計算方法だからです。

 

②次に、実際の相続財産を把握して整理する必要があります。財産と一概にいっても、さまざまな財産があります。出来れば一覧表にして整理し、一年に一度は見直すことをお勧めします。

 

③そして、相続する財産の評価額を概算で算出しておきます。相続対策は、まだ相続が発生する前に行うものですから、将来に向けて時間と共に変動する財産評価額は概算でいいのです。

 

④ここまでの準備が出来たら、次にその時点での概算相続税を算出してみます。対策時点で実際に相続が発生した場合、いったい幾らの相続税を納める必要がるのかを認識します。

 

⑤最後に、前記順番で把握できた財産評価を基に、遺産分割対策、納税資金対策、節税対策に対して優先順位を決めて検討し、現時点で出来る最も有効な対策を実際に実行します。

 

どうですか?何となく、やるべきことの全体像が見えてきましたね。一見、大変そうに見えますが、一度、財産を整理すると次回から作成した財産一覧を見ながら変動した財産に対して、対策が必要か否かを判断すればいいので、まずは熱いコーヒーでも飲みながら始めてみて下さい。各順番の詳細については別のコラムで掲載します。

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

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