ISRコンサルティング管財

わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価2-11

第2 財産の把握について-11

相続された遺産総額から差し引くことができる項目もあります。以外なものが差し引ける対象だったり、一見ひけそうでも引けないものもあります。少しでも相続税を安くするためにも知っておくべき内容です。

 

遺産総額から差引くことができる項目とは?

相続税の課税価格の計算上、大きく分けると次ぎの2つが遺産総額から差引くことができます。

 

  1. 債務(借金)

被相続人が死亡した時点であった借金は遺産から差引けます。が、ご注意頂きたいのが保証債務(連帯保証等)です。いくら連帯保証契約書が存在しても実際に本人が借りた借金ではない為、相続財産からは引くことができません。しかし将来、保証債務を負うことになった場合には、保証の責任は相続人に引き継がれます!

 

  1. 葬式費用

葬式費用といってもさまざまなものがあり、一見、葬式費用に思えても引けないものもあります。

 

○葬式費用として引けるもの

・遺体の捜索や遺体・遺骨の運搬、回送費用

・火葬、埋葬、納骨の費用(仮葬式・本葬式の両方)

・読経料の御礼費用やお坊さんのタクシー代や戒名料

 

葬式費用として引けないもの

・香典返し費用

・相続発生後に購入した墓石や墓地費用

・初七日や法事、法要の費用

 

弊社は仏壇店ではありませんが、税務上は仏壇、墓石等は生前に買いましょう!ということでしょうか。そして、絶対に保証人にはならないことです!うちのは人がいいから、なんて言葉が聞こえてくる奥さま、保証債務の有無も念のため・・

相続支援コンサルタント 佐藤 浩之

 

前ページ / 次ページ

 

PMA相続メルマガ+相続あれこれ相談