わかりやすい相続対策 ②相続財産の評価3-9
第3 財産の評価について-9
これまでにご紹介してきてコラムの知識を基にして、いよいよ実際の評価試算についてお伝えします!他人に土地を貸している場合やアパートを建てている土地など、現状に応じた評価方法があります。では順番にみていきましょう!
貸宅地(底地)の評価方法について
貸宅地とは、自分の土地を他の人に貸して、借りた人がその土地上に家屋等を築造している状態の土地をいいます。貸宅地には次のポイントを押えておく必要があります。
- 土地を借りている人が借地料を払っていること
土地を借りている人が底地権者(地主)に借地料(地代)を払っている場合に限り、貸宅地として認められることになります。従い、子供が無償で親の土地のうえに家を建てている場合には貸宅地評価は使えないことになります。尚、地代の相場は概ね固定資産税の3倍ほどと言われています。
- 月極駐車場は貸宅地にはならない
土地を貸しているといっても、駐車場として貸している場合はどうなのか?とよく質問を頂きますが、駐車場は貸宅地には認められず、通常の自用地評価となってしまいます。
- 貸宅地の評価方法
自用地評価額×(1-借地権割合)で算出します。
自用地評価=通常の路線価格×保有面積に借地権割合を掛けて算出します。借地権割合C70%の場合の計算例は次ぎの通りです。
例)自用地評価 1億円×(1-70%)=3,000万円の評価に下がるということになります。
上記の計算でわかるように、更地で所有している土地を他人に貸すことで評価額を7割も下げられることになります。他人の権利があって使いにくいから下げていいですよ!との考え方からきている税法です。
相続支援コンサルタント 佐藤 浩之