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【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化②

賃貸物件の住み替えを検討するときに、気になるのが「退去時の費用」です。「部屋に汚れや傷をつけてしまったけれど、修繕費用は請求されるの?」と不安に思う人も多いことでしょう。

結論から言うと、すべての汚れや傷の修繕費用を入居者が負担しなければならないわけではありません。ポイントは、それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という点にあります。

原状回復とは?

賃貸物件を借りると、入居者(借主)には原状回復義務というものが生じます。

原状回復義務とは、ガイドラインでは「貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損を復旧すること」と定めてます。

つまり、わざと壊したり、不注意で傷をつけたり、掃除を怠ったりしてできた汚れなどは、入居者の使い方に問題があったとみなされ、その修繕費用は入居者が負担するということです。

たとえば、家具を移動させるときにつけてしまった傷、飲みこぼしを放置してできたシミ、掃除をしなかったためにできたバスやトイレの水垢やカビなどです。タバコによる壁の黄ばみや臭いも、自然に着色したものではないとして原状回復の対象に該当します。

ちなみに、画鋲のような小さな穴でなく、クギやネジなど下地ボードの張り替えが必要な穴は原状回復費用を請求される場合があります。

経年劣化と原状回復の関係

では、入居者の過失による傷や汚れがある場合、その原状回復費用は全額支払わなければいけないのでしょうか。契約内容にもよりますが、答えはノーです。原状回復費用は、すでに賃料として支払っている経年劣化と通常損耗分を差し引いて考えるのが基本です。

経年劣化と通常損耗による価値の減少は、内装材や設備の耐久年数と入居年数を踏まえて考え、これをもとに、「退去時の残存価値」を割り出します。

たとえば、ガイドラインによると、部屋の多くを占めるクロスの耐久年数は6年とされています。

つまり、3年住んだ部屋のクロスの張り替えに10万円かかる場合、クロスの耐久年度は6年なので、居住期間が3年であればクロスの価値は50%となり、入居者が支払う原状回復費用も50%の5万円となります。

ちなみに、その他の設備の耐用年数は、流し台が5年、エアコンは6年、便器やユニットバスなどは15年とされています。

では、耐久年数を超えた設備は、入居者の不注意で破損させてしまっても、工事費用はかからないのでしょうか?

ガイドラインによると、耐久年数を超えたとしても継続して使用可能な設備は、入居者の故意・過失によって工事が必要になった場合、その工事にかかる費用の一部を入居者側も負担する可能性があるとしています。

賃貸物件は、あくまで借りた部屋です。民法では他人の物を借りた場合、一般的・客観的に要求されるレベルの注意を払って使用する「善管注意義務」が生じます。耐久年数にかかわらず、注意を払って使用する義務があることを覚えておきましょう。

LIFULL HOME’S ニュースより

【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化②

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

原状回復は、物件によって状況が変わるので判断が難しいですね。

退去時の負担を少なくするためにも、入居中に気を付けるに越したことがないようです。

2025. 03.03

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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相続人としての資格を失う2ケースとは

民法では法定相続人という規定を設け、亡くなった人の財産を誰が相続人として相続するかを決めていますが、その法定相続人が相続人たる資格を失うケースがあります。

稀ではあるものの、実際の現場では現実に相続人の資格を失うケースはおこっていますし、特定の相続人に財産を渡したくないという理由から、相続人の資格を失くす方法の相談などが生じています。

今回は相続人の資格を失うケース2パターンについて、留意事項も踏まえ具体的に見て行きましょう。

◆相続人の資格を失う2つのケース

 ケース1相続欠格
 相続人に不当・違法行為があった場合、当然に相続の資格を失う民法の制度

 ① 被相続人又は、先順位・同順位の相続人を殺害する行為に関わるもの

 ② 被相続人の遺言に不正な干渉を加えたり、遺言の偽造・変造・破棄・隠匿を行ったりするもの

欠格とは「人格の欠如」を指しますので、上記① ②の行為を行うことは当然に相続人たる資格を失うという規定です。

①は完全に犯罪になる為、稀ですが ②は自分の取分が少なく不利な内容の遺言を変造・隠匿などすることは現実にありうることです。

●留意)相続欠格となった者の子供は代襲相続人として相続財産を受け取る権利があります!

 ケース2【相続人の廃除】

 被相続人の手続きに基づき、家庭裁判所が審判で一定の相続人の相続権を剥奪する民法の制度です。

 ① 被相続人に対する虐待

 ② 被相続人に対する重大な侮辱

 ③ 相続人の著しい非行

この相続人を廃除することで、廃除された相続人は相続権を失うと共に遺留分も主張することが出来なくなるため、廃除される相続人にとっては重大な行為です。

その為、被相続人の意思だけではできず、家庭裁判所が排除を認める場合に限り排除が成立することになります。

虐待は解り易いですが、重大な侮辱の例として「80歳まで生きたんだから早く死ね!」と言われたことが判例で認められています。

【遺言で排除の意思表示をする方法】

生前に排除したい相手と対峙しながら裁判所に申し立てをすることで、更なる虐待を受ける可能性などがある場合、死後の遺言で特定の相続人に対して廃除の意思表示をすることができます。

実務的には被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行うことになりますが、裁判所で認められる理由や証拠を明確にしておくことがポイントです。

●注意)欠格同様に排除された者の子供には代襲相続権が生じます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

相続権を合法的に失うケース2つを紹介しましたが、現実的には遺留分程度の財産を遺言で排除したい相続人に与えておく方法や、他の相続人があまり欲しがらない財産を遺言で指定しておくということが現実的な方法ではないかと思います。 2025. 3. 2

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日銀の金利引き上げが不動産に与える影響

現在、円安により海外から資材の多くを輸入している日本は、資材の高騰=建築額の高騰に繋がり、新築不動産価格が上昇を続けると共に、海外投資家は安く日本の物や不動産を購入できることから、海外投資家の参入と不動産投資も増加傾向にあります。

日本銀行が2024年3月にマイナス政策金利の解除を発表し、同年7月31に政策金利を0.25%に追加利上げを決定以降、不動産に与える影響はどのようなものかに焦点を当て要約してお伝えします。

■政策金利の引き上げで不動産に与える4つの影響

1. 一般的に金利が上がると不動産価格は下落する。

不動産は高額の為、借入して購入するのが一般的です。借入金利が上がると返済負担が増加することから、不動産の購入を控える傾向につながり、控えるということは需要が減ることを意味し、需要と供給のバランスから売り手側は価格を下げざる得なくなり価格が下がるという流れです。

金利が下がれば、その逆の現象が生じることになります。

2. 良好なインフレによる金利上昇時は不動産価格が上がることも・・

良好なインフレとは、物価が継続的に上昇している状態をいい、良好インフレ時には、いままで1000円で買えたものが物価の高騰で1300円出さないと買えないことになる為、物の価値は上がるが、お金の価値はさがることになります。

良好インフレの循環により、企業が提供する販売物価があがり、その利益が賃金上昇に繋がることで、給料が上がった人たちは購買意欲が増すことで、更に物が売れて企業利益が上昇するという好循環を生み出すことになり不動産購入も増加するという流れです。

3. 不動産資産から他の投資資産に組換えが行われ、売り物件が増加する。

金利が上がると借入している返済額も増えることから、利回りが下がることになります。投資家は利回りを重視することから、低利回りの不動産を換金して他の投資(信託・債権・株)にポートフォリオの組換えが行われるという流れです。

4. 不動産購入時の借入が難しくなる。

金利状況に伴い、返済負担率も上がることから貸し出す側の銀行からすれば、貸したお金を回収するリスクが増加します。そのリスクを回避する為に、貸出し審査基準を厳しめに設定せざるえないという流れにより、今まで融資してくれていた銀行が貸し渋りのように、減額や融資条件を厳格にしていくわけです。

政策金利(銀行が日本銀行に当座預金として預けた時に付く金利及び銀行が日本銀行から借入するときの1年未満の短期金利のこと)の引き上げはインフレ、物価上昇を抑える狙いがあり、逆に引き下げは景気の回復、インフレの起爆剤となります。

日本や米国のインフレ目標率は2%程度の為、この水準を安定させる狙いが今回の政策金利の引き上げと考えられます。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

逆の発想で、この金利引き上げに伴う不動産価格の値下げや、他の投資先に組換えすることで発生する売却物件を比較的安く購入し、時期を見て売却し売却益(キャピタルゲイン)を狙うという逆転の発想もありです。

現在、投資不動産を所有している方の金利引き上げ対策は、借入期間の延長・頭金を増やして借入を減らす・繰上返済を活用して金利負担を減らすことで対策することができます。

プラスのレバレッジが効いている時には自己資本に対する利回り(CCR)が減少することになる為、リスクとリターンのバランスを考えて各対策を実行するようにしましょう。 2025. 2.23

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お墓で節税①

「生前にお墓を買うと相続税対策になる」

そんな話を聞いた言雄はありませんか。

生前にお墓を準備することは、昔から行われているようです。

生前に準備するお墓のことを「寿陵(じゅりょう)」と呼ぶそうで、寿陵を建てることは長寿や子孫繁栄をもたらすなど、縁起がいいといわれているそうです。

しかし、最近ではやはり、残された家族に金銭的負担をかけたくない、という気持ちで生前墓を建てる人が多いように思います。

それでは、生前にお墓を買うことにはどんなメリットがあるのでしょうか。

被相続人の方が、生前に自分のお墓や仏壇を購入する場合、当然被相続人自身の財産からお金を出しますから、その分手元の財産が減ることになります。

墓石や仏壇などの「祭祀(さいし)財産」と言われるものは原則として相続税がかかりません。

現金で持っていれば相続税がかかったかもしれない購入費用が、非課税財産になったわけです。

一方、被相続人が亡くなってから墓石や仏壇を購入した場合、お葬式費用のように相続財産から差し引くことはできません。

つまり、手持ちの現金を減らす、という点で生前にお墓や仏壇を買う事は相続税対策となるわけです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

自分が生きているうちに自分のお墓を買う、ということは、自分が亡くなった後のことをきちんと考えるきっかけにもなりますね。 2025.2.22

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テレワークで生産性を高める部屋づくり

働き方改革の一環として、在宅ワーク(テレワーク・リモートワーク)が浸透しつつある中、新型コロナウイルスが追い風となり、オフィスに行かずとも働ける環境づくりが多くの企業で進められています。しかし、いざ自宅で仕事をしてみると、食事用のダイニングテーブルや、ローテーブルで作業をしているうちに肩こりや腰痛が悪化してしまったり、WEB会議中に家族間の会話が相手に聞こえてしまい恥ずかしい思いをしたなんてこともよく聞きます。

仕事のオン・オフの切り替えを行うためにも、書斎やワークスペースをつくることが大切です。
書斎には、独立した個室を利用した「クローズ型」と、リビングやダイニング、寝室などの一角を利用した「オープン型」の2種類があります。それぞれの特徴と、書斎の作り方のを説明していきます。

クローズ型の書斎のメリットは誰にも邪魔されることがなく、作業に没頭できることです。WEB会議においても生活音などに邪魔される心配もありません。書斎は1帖から作ることはできますが、一般的に椅子を引いて座るのに必要なスペースは約65~80㎝と言われています。デスクの奥行や、生活動線を考慮しながら家具を配置しましょう。

オープン型のメリットは、リビングやダイニングにスペースがあれば簡易に作れ、子供の様子も常にチェックができることです。また、階段の下や、窓の下などデッドスペースを有効利用することもできます。ポイントとしては、気を散らすようなものがなるべく目に入らないよう、壁側に机をつけるとよいでしょう。

6帖や8帖のワンルームや1Kの部屋の場合、少しでも部屋を広く見せるために、ローテーブルを利用している人も多いはず。ローテーブルの上でパソコンを使用する場合、床に座ることになるため姿勢も悪くなり、腰に負担がかかります。ある程度広いスペースがないと書斎は作れないかというと、そうでもありません。狭い空間でも工夫次第で、ワークスペースを作ることができるのです。使用していない部屋を利用するもよし、リビングの一角を使うもよし、自宅の間取りを見直してライフスタイルに合わせた書斎&ワークスペースづくりを心がけましょう。

折りたたみデスクなどを利用して限られたスペース内でワークスペースを確保したいですね。椅子は数多くありますが、なかでも長時間ゲームしても疲れないように開発された「ゲーミングチェア」は近年、ビジネスチェアとしても人気があるようです。25.2.21

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【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化①

賃貸物件の住み替えを検討するときに、気になるのが「退去時の費用」です。「部屋に汚れや傷をつけてしまったけれど、修繕費用は請求されるの?」と不安に思う人も多いことでしょう。

結論から言うと、すべての汚れや傷の修繕費用を入居者が負担しなければならないわけではありません。ポイントは、それが「経年劣化によるものなのか」それとも「原状回復義務の範囲にあたるのか」という点にあります。

原状回復のガイドラインについて

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(以下ガイドライン)とは、国土交通省が賃貸物件の退去時における原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐことを目的に、原状回復の費用負担のあり方などをまとめたものです。

現時点で妥当と考えられる一般的な基準を示したものとなるため、法的強制力があるわけではありませんが、退去時の費用負担を考えるときに役に立ちます。

経年劣化とは?

「経年劣化」とは、年月が経つにつれて品質が下がることを言います。たとえば、日光があたると壁や床が色あせたり、風や湿気によってゴムやネジが傷んだり、こうした時間の経過とともに自然と劣化していくのが、賃貸物件における経年劣化です。

経年劣化とあわせて覚えておきたいのが「通常損耗」です。これは、ベッドやソファなどを置くとできる床やカーペットの凹みや、冷蔵庫やテレビなどの裏にできる壁の電気焼けなど、普通に生活していてもできてしまう傷や汚れのことを指します。

ガイドラインでは、これら経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、原則として大家さん(貸主)が負担するものとしています。経年劣化と通常損耗分の費用はすでに賃料に含まれている、という考えが基本にあるためです。

ただし、賃貸借契約で原状回復などの特約がある場合は、特約が優先されるため注意が必要です。賃貸借契約書を今一度チェックしてみましょう。

LIFULL HOME’S ニュースより

【賃貸の退去費用】原状回復と経年劣化①

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

今回は、経年劣化について説明しました。次回は原状回復について説明します。

2025. 02.17

※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。

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特定の相続人に財産を渡らないようにする方法

相続にまつわる相談を受けている中で相談者の中には、特定の相続人に自分の財産が渡らないようにするには、どうしたらいいのか?という、あらゆる感情からくる特殊な相談もあります。

下世話に出てくる現実的な実態に対する方策まで掘り下げてみましょう。

■財産を承継させない4つの方策

① 相続人を廃除する。

廃除とは家庭裁判所に相続人の廃除(相続人から外す)を被相続人の訴えによって相続人を廃除する法的手続きのことです。

廃除により相続人の資格を失うと共に、遺留分の主張権利もなくなることになるため、相続人にとっては重大なものだけに家庭裁判所の認可が必要になります。廃除が認められる理由として、被相続人に対する虐待又は重大な侮辱、もしくは著しい非行の3つです。

虐待は分かりやすいですが、侮辱として「80歳まで生きたんだから早く死ね!」と言われた理由が判例で認められています。非行は犯罪を何度も繰り返しているなどが該当します。

廃除が認められるケースは、よほどひどいケースに限られる為、単に「きにくわない」だけの理由では、廃除が認められません。

② 遺言で財産を渡さない内容にする。

財産の分け方は被相続人の自由です。法定相続分というリールはあくまで、遺産分けで争いになった際に裁判所で基準としている民法上の規定の為、法定相続分を無視して100%妻に渡す遺言も有効なわけです。

注意点として、法定相続人には「遺留分」という最低限、被相続人の財産を貰える権利があります。この遺留分請求には時効もある為、遺留分権利者が知らず遺留分請求権利がなくなるケースもありますが、権利を知り遺留分を請求されることを想定して、他の相続人に生命保険金の受取指定をし、その保険金で遺留分請求に備えるのです。

③ 遺留分額まで不要な財産を指定する。

上記で触れた遺留分請求権を想定し、遺留分額まで他の相続人が必要としない財産を、渡したくない相続人に遺言で指定しておくというものです。

不要な財産といっても様々ですが、承継しない田んぼ等の農地や経営が上手くいっていない賃貸アパートなど、家庭によって色々あることでしょう。

④ 遺留分放棄

相続放棄は死後3ケ月以内に本人の意思でしか放棄できませんが、前記で紹介した遺留分権利は、生前に放棄することができます。遺留分放棄は遺留分を放棄する者自ら家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所で放棄が認められて初めて遺留分放棄が成立します。

遺留分放棄が認められる裁判所の3つの基準とは・・

  ・本人の自由意思であるのか?
  ・合理性と必要性があるのかどうか?
  ・代償性があるかどうか?

親が無理やり放棄をさせてないかや、生前に贈与等で遺留分に代わる代償がされているかなどを裁判所は判断基準としているということです。

注意点として遺留分放棄をしたからといって相続人でなくなる訳ではない為、確実に遺言書を作成しておくこと!です。

遺言がない場合、遺留分放棄した者も含めて相続人全員で遺産分割協議にて遺産分けを決めることになるためです。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

今回の記事はキレイごとではなく少々泥臭い話ですが、相続の現場では直面している現実でもあるため、記事に起こした次第です。できれば廃除などせず、家族仲良く全員が被相続人の想いを感謝と共に継いでいってもらいたいと願っております。 2025. 2.16

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国庫に入る「相続人なき遺産」 過去最大

近年、親族等の身寄りがないと共に相続人もなく他界される方が増えてます。世間では「お一人様の相続」とも言われている実態と、このような状況下で、お一人様の財産承継の選択肢や相続をサポートする専門家は何ができるのか?

■相続人不在の実態 ※情報基 日経新聞 2025年2月9日記事

相続人が不在の財産が国庫に帰属された金額は、2023年度に1015億となったことが最高裁の取材で判明した。過去10年で3倍にも膨れ上がり、過去最大の国庫帰属額となり、今後も増加し続ける可能性が高いという。

■生前 お一人様の財産承継の選択肢は何があるのか?

1. 遺言で財産を渡す相手を指定しておく。

遺書ではなく、法的拘束力のある遺言(公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言)で自分が亡き後の財産は、〇〇に遺贈すると記載し、生前に遺言を残しておくことです。

遺贈は、個人でも法人にでも指定出来る為、お世話になった施設への寄贈や、生前に療養看護をしてくれた遠い親族(従兄弟等)に遺贈するなど、感謝の想いと一緒に財産を渡すことができます。

遺言には付言事項という項目が設けられており、付言に遺贈した理由など自分の想いを書いておけば、遺贈を受けた相手にも伝わります。

2. 財産の使い道や帰属先を信託する。

信託法の改正で、親族や一般者に財産を託すことが出来るようになり、いま注目されている財産管理や承継方法です。

自分が認知症になる前も後も、自分の財産の使い道を信頼できる方に信託し、自分が亡き後の財産の帰属先も指定することができる制度です。

3. 特別縁故者が相続する。

相続人なき財産は法人として扱われ、家庭裁判所にて財産管理人が選任されますが、国庫に帰属までの過程で下記の特別な関係者の場合には「特別縁故者」として家庭裁判所に財産の全部または一部を取得する申請を裁判所にできる制度です。

 ① 被相続人と生計を同じくしていた者
 ② 被相続人の療養看護につとめた者
 ③ 被相続人と特別な関係があった者

財産承継以外にも任意後見契約にて、自分が認知症等で判断能力を喪失したときに備え、自分の身上監護に備える制度もあります。また、自分が亡きあとの各種、事務手続きを委託しておく「死後事務委任契約」を生前に備える方法もあります。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

今まで築きあげてきた財産が感情のない国に行ってしまうのなら、いっそのこと世界一周旅行や欲しかった高級時計など、死後、最低限の財産以外、自分へのご褒美として使うという選択肢もありですよね。

私達 専門家は、ご紹介した財産承継の手続きを適切に承継してあげるべく、想いも含めてサポートしてあげるべきですね。 2025. 2. 9

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サービスルームとは?

物件情報の間取り図で、「1SLDK」というように、「S」と表記されたスペースがあるのを見たことはありませんか?この「S」と記載される空間は「サービスルーム」と呼ばれるもので、さまざまな用途に使える便利なスペースでもあります。

サービスルームは、建築基準法で規定される居室に該当しないスペースで、おもに採光や換気などの条件を満たしていない空間とされています。通常の部屋としても使えますが、サービスルームでは窓・換気口・コンセント・空調の取り付け口など、一般的な居室にある設備が省かれていることもあるので注意が必要です。

納戸や書斎も、サービスルームと同様に、建築基準法で定める居室の条件を満たさないスペースを指します。名称が異なるのみで、納戸や書斎も、サービスルームと同じ空間に該当します。例えば住居全体の和洋などの様式に合わせて、便宜上呼び名を変えているだけで、いずれもサービスルームとの違いはないと考えて問題ありません。

サービスルームの活用例として代表的なのは、収納スペースですが、他にも書斎やワークスペース・趣味スペース・家事室・キッズスペースなどに使う方法もあります。荷物の保管はもちろん、ちょっとした作業スペースにも利用できます。

サービスルームは、設備面が省けれていることもありますが、収納、家事室、ワークスぺースなど様々な用途に活用できます。より快適な使い方を検討してみてください。25.2.7

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マンション購入者の視点から探る理想の住まい探し調査②

アットホーム株式会社が、2022年7月~2024年7月に新築マンション・中古マンションを購入した359名を対象に、重視・妥協したポイントや住んでみて実感したメリット・デメリットなどについて調査を実施したとのことです。

重視したポイント 条件1位 「日当たり・風通しが良い」、設備1位 「オートロック」、周辺環境1位 「最寄り駅・利用路線の利便性」

マンション購入の際に重視したポイントを聞いたところ、条件で「日当たり・風通しが良い」、設備で「オートロック」、周辺環境で「最寄り駅・利用路線の利便性」がそれぞれトップでした。設備では、「宅配ボックス」や「モニタ付インターホン」も上位にランクインしており、マンション購入者はセキュリティーを重視しているようです。

マンション購入者の視点から探る理想の住まい探し調査

妥協したポイント 条件1位 「収納スペースが広い」、設備1位 「ウォークインクローゼット」、周辺環境1位 「実家までの距離」

マンション購入の際に妥協したポイントを聞いたところ、条件で「収納スペースが広い」、設備で「ウォークインクローゼット」、周辺環境で「実家までの距離」がそれぞれトップでした。条件・設備で収納に関する項目がトップとなっており、マンション購入者は収納に関して妥協しているケースが多いようです。

マンション購入者の視点から探る理想の住まい探し調査

新築マンション購入者のうち半数が、もし次に購入するなら「新築マンション」を希望

もし次に住宅を購入するならどの住宅タイプを購入するか聞いたところ、新築マンション購入者は半数が次も「新築マンション」を希望し、中古マンション購入者は約4割が次も「中古マンション」を希望していました。
一方、異なる住宅タイプを購入したいと回答した理由では、「土地と家がまとめて購入できる、一戸建てだと子どもが騒いでも気にならない(現在:中古マンション⇒希望:建売住宅)」、「セカンドハウスとして使用したい(現在:新築マンション⇒希望:中古一戸建て)」などのコメントが上がりました。

マンション購入者の視点から探る理想の住まい探し調査

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター Y.S

マンションを購入される方は、便利さとセキュリティーを重視されているようですね。

また、収納に関しては妥協されている方が多く、収納に工夫されているように見受けられました。

2025. 02.03

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親族の財産管理の方法と留意点

相談者の中で近年増加している相談内容として、高齢の両親が不必要な商品を購入したり、訪問営業の言いなりで保険に加入したり、そもそも物忘れや大事な通帳などの紛失が目立つようになってきました。

両親も今後の財産管理は、お前に任せると言ってくれてますが、別居している兄弟等が親の財産を独り占めにするのではないかと、いらぬ探りを入れてきます。

兄弟などの親族にも正々堂々と親の財産管理を行っていると証明したいのですが、財産管理の方法にはどのようなものがあり、留意点などを教えて下さいというものです。

■4つの財産管理方法と留意点

1.財産管理等委任契約

両親から都度、手続き等の代行として委任状を書いてもらい、親に代わって手続きをする委任や、財産管理について、具体的に管理する財産の指定と目的、委任権限を決めて委任契約により代行するものです。

留意点:委任は民法上あくまで、事務処理を委託するものです。簡単な手続きであれば、委任状(認印)で手続きできますが、重要な法律行為を成す場合には、法律行為の相手方から委任状(実印)及び印鑑証明、本人確認と意思能力の確認を要求される場合があります。

従い、他の親族からすれば、現状維持や必要最低限の療養看護管理などをエクセル等で管理報告してもらい、重要な贈与や不動産売却、運用などは親族との相談や承諾が必要になります。

2. 任意後見制度

本人(両親)が元気(意思能力有る)なうちに、信頼できる息子等に自らが認知症等になった時に備えて、事前に任意後見契約を交わしておき備えるものです。

留意点:任意後見は、両親等が判断能力の低下に伴って、家庭裁判所に申し立てを行い、後見監督人の選任後、初めて任意後見者が本人の管理を開始できます。

従い、判断能力があるうちは、任意後見に伴う管理はできないことが最大のポイントです。

また、本人の利益に反する不動産の売却や贈与、運用等の相続対策はできず、任意後見監督人に対し、生涯管理報酬の支払いが生じると共に、定期的に家庭裁判所に財産管理の報告義務があります。

3. 法定後見制度

本人(両親)が判断能力を喪失した以降に家庭裁判所に申し立てを行い、判断能力の程度に沿って、後見人、保佐人、補助人が選任され、その後見者が本人に代わって財産管理を行うものです。

留意点:デメリットは任意後見とほぼ同一(後見者報酬、裁判所報告)ですが、最も違う点は、判断能力を喪失したあとに開始されるもので、後見者は自ら選べず、親族が後見者になれる確率は低く、司法書士や弁護士などの第三者が就任されるケースが大半です。

また、後見者は本人の財産を法的に守る立場として就任される為、不要な自宅の売却や贈与、運用等の相続対策は一切できなくなります。

4. 家族信託(民事信託制度)

信託法の改正により、元気なうちに家族に財産の管理や資産運用、自宅の売却や贈与契約など、多肢に渡る相続対策などを信託契約により家族に信託するものです。

留意点:信託契約をする際に生じる専門家報酬(30万円~80万円)が発生する。
他の家族に無断で信託契約をした場合、財産管理の自由度が高い内容な為、財産の独占など不信を抱かれ、トラブルに発展する場合がある。

■まとめ

財産管理といっても各家庭の事情はさまざまです。従い、管理する目的や利害関係者との関係や状況により、管理方法を選択することになりますが、最も合法的に自由度が高く管理するのであれば、4.の信託管理です。

また家庭の状況に沿った管理方法の選択は、専門家を交えて行って下さい。後にこんなはずじゃなかったという相談も少なくない為、幅広く各種の課題の解決指針を示せる窓口を選びましょう。

執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之

各種の法的な管理方法は完全ではありません。財産管理と資産承継を完全に整えるのであれば、遺言の作成、任意後見契約、家族信託の3つで備えることです。
私どもは「財産管理の三種の神器」と呼んでます。

家族の状況により幅広く柔軟に相談に応じれるのが弊社の特徴です。財産管理に限らず、相続問題、不動産問題などが相互に関係している相談内容が多いのも現実です。

総合相談は予約制の無料相談をご活用下さい。メルマガ登録でお得に優先して相談に応じております。 2025. 2. 2

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署名と印鑑②

署名をする時に印鑑を押す場面も多いと思います。

よく耳にする、「認印」と「実印」ですが、どの様な違いがあるのでしょうか。

実は、認印も実印も基本的には契約の効力に差はないのです。

ほとんどの契約は意思表示によって効果が発生し、契約書はあくまで後日に備えるための証拠書類だからです。

ただ、本人が間違いなくその文書を作成したという事を担保するために、本人しか持っていないはずの実印を印鑑証書とセットで要求することは、契約などではよく行われています。

そして、特別なケースとして、不動産取引や自動車の購入、遺産分割協議などでは実印が必要になります。

これらは、本人の意思であり、本人であることを証明するために、実印の押印義務と印鑑証明書の提出が法的に義務付けられているのです。

執筆者:ちばPMA相続サポートセンター K.N

女性でも実印が必要なのか、と思われる方もいると思います。

私は、父が亡くなった時に遺産分割協議書に実印が必要だったため、慌てて作ったことを思い出しました。

いざという時に慌てないために、どういう場面で実印が必要なのかを確認しておくといいですね。2025.2.1

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