相続財産が現金のみの場合には、遺産分割で均等、公平に分ける際に1円単位まで自由に分けることができますが、相続財産に不動産がある場合には、家などをケーキのように2分割に分かることができません。
そこで、相続財産の大半が不動産という家庭の場合、不動産を単独で相続した者と、それ以外の相続人との差額を埋める際に「代償分割金」を利用するケースが多いものです。
代償分割金を支払う者が既に、その分の預金がない場合、生命保険金を利用して代償分割金を捻出しますが、その時に課税される贈与税を回避する為のポイントをお伝えします。
■生命保険金を代償分割金として利用する場合の贈与税回避の2原則とは
① 代償金の額が、主たる相続財産額を超えていないこと
つまり、次のようなケースです。
・相続人:長男と長女の二人
・相続財産:自宅1,500万円のみ
・長男が自宅全部を相続
・長男から長女へ代償金として、長男の生命保険金(4,000万円)のうち2,000万円を支払った。
父親が契約者で保険金の受取者を長男にしていた生命保険金は、相続財産ではなく、長男の固有財産です。従い、代償金2,000万円−自宅1,500万円=500万円に贈与税が発生し、長女が支払うことになります。
② 代償金を支払う者が相続財産を受け取っていること
つまり、次のようなケースです。
・相続人:母と長男と長女の三人
・相続財産:自宅1,500万円のみ
・母親が自宅全部を相続
・長男は亡き父親がかけていた生命保険金(3,000万円)を受け取る
・長男から長女へ代償金として、長男の生命保険金のうち1,500万円を支払った。
長男は相続財産を一切、相続していない為、長男の受け取った生命保険金(長男固有の財産)から長女に払った1,500万円に対して贈与税を長女が支払うことになります。
執筆者:ISRコンサルティング管財 佐藤 浩之
亡き父親が契約者として保険料負担していた保険契約で、何も負担していない長男が保険金の受取人の場合、相続財産上では長男固有の財産となりますが、保険金を一切受け取っていない長女からすると、公平ではない!とトラブルに発展するケースもあります。
このようなケースを回避する方法もあるので、相続が絡む遺産の分け方(生前対策)は、税金等に限らず総合的な相続対策に詳しいコンサルタントに相談して対策した方が得策です。2025. 4. 6
※上記、掲載内容は投稿時点でのものです。情報改定や法令改定等により、掲載情報が変っている場合がありますので、ご確認をお願い致します。
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